解決済み
会社への役員報酬返還と退職に伴う損害賠償請求について。主人の話です。 現在の会社(社員10人ほど)に入って6年の会社役員です。 10月が決算月で、役員任期も2年更新なので、10月で更新時期に入ります。 社長は、主人が入社したのと同時に主人の専門分野である鉄鋼部門を立ち上げました。 入社時の約束として、前の会社と報酬は同じにする。という条件で役員報酬として月に70万円は支払われてきました。 しかし、数年前の不況に伴い、報酬は激減。 役員報酬自体が、決算が終わらないと変更できないから。。。という理由で給与明細の額面はそれまで通りの70万円のまま。段階を経て、合計40万円下がり、30万円になりました。 上記しました通り、明細の額面は70万円のままで引かれた40万円の名目は借入金として運営費に回されたようです。 この間はもちろん所得税も70万円に対しての額を支払ってきました。 昨年10月よりやっと報酬自体を30万円に訂正してもらいました。 この間、仕事内容について全く分からない社長の代わりに、主人は社長に言われるがまま、業績アップのために努力してまいりましたが、社長は、すべて、主人任せ。。。 自ら仕事を取ってくる努力もせず、出勤時間も遅く、勤務態度も怠慢。 会社では自室のパソコンで株をやり、私腹を増やすことで頭がいっぱい。 主人がやった仕事にことごとく文句をつけ、相手企業に出した主人作成の見積もりも何の相談もなく内容を変更する始末。 このため、主人はうつ病を患い、また、ストレスで狭心症にもなりました。 入院も進められていましたが、会社の存続のため、泣きながら出社する毎日を送りました。 別疾患で、入院を余儀なくされた時には社員数名と主人を辞めさせる方向で話し合っていたことも発覚。 主人と社長の関係は全く信頼関係のないものとなりました。 そこで、今期終了を機に、役員解任と退職を求めるべく、病院に診断書を請求しているところです。 この場合、会社から、主人が退職することによる損害賠償など請求される可能性がありますか? また、会社へ借入金として会社からひかれていた報酬は、返してもらえる可能性はありますか?
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1.損害賠償について 引責辞任のように過失の責任を取って役員を辞任する場合は損害賠償を請求される可能性がありますが、内容を読む限り、ご主人に過失があるとは思えません。 なので会社から損害賠償を請求される可能性はありません。 逆に不当雇用で会社に損害賠償を請求できると思います。 いわゆる「名ばかり役員」で役員としての職権が明確になっておらず、取締役会の開催もなく、待遇も明確ではない。それでは使用人と同じです。 少なくとも過労が原因で病気になったのであれば、その因果関係を明確にし、損害賠償を請求すべきだと思います。 2.役員報酬の返還について 役員であろうと従業員であろうと、未払い分は返還を請求できます。 なので堂々と内容証明で請求して下さい。 一度、第三者を中間に立てて社長と問題点の確認、解決のための交渉を行うことをお勧めします。 労働基準監督署は役員の保護は対象外なので、弁護士が一番いいかと思います。
結論からいいますと ご主人が退職することで、会社になにか損失がでるのでしょうか? なにかでて、それがご主人の明らかな過失であるならば可能性があります ですが、請求されたとしても、それが認められるかどうかを判断するのは裁判所であり 訴訟を起こす判断をするのは会社ですから、絶対とは言いきれませ これも、会社が判断することです ただ、上記内容からは可能性は低いと思います 請求額が60万円以下ならば、少額裁判をおこされるほうがよいと思います 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
10月の改選期の前には、取締役会で株主総会議案として、「役員改選・取締役候補の選任」が行なわれるはずで、そこで、貴方のご主人が、『私は、次期の役員には立候補しません』といえば、今回任期満了を以て自動的に辞任することになると思いますが、何かそうすることに障害があるのでしょうか? 役員として、委嘱された任期満了まで務めて辞めることに、損害賠償もなにもないですし、役員をやりたくない者に対して無理やり命じることなどできないのも当たり前のことです。 もし、問題が生じるとしたら、任期を満了しないで放り出して辞めた場合ですが、そうすると責任放棄で賠償問題はあるかもしれません。 そして、毎月40万円の会社への貸付金ですが、70万円分の賃金に掛かる所得税を支払っているということは、会社経理上も、役員報酬は70万円と帳簿に記載されているのでしょう。 すると、会社の負債勘定、流動負債の中に、役員個人からの借入金がきちんと計上されているということでしょうか。 現状、役員なのですから、会社のバランスシートは見ることができますよね?他に、帳簿も、納税申告書も。 会社経理上、役員からの借入金が計上されているなら、会社への債権として請求できるはずです。 ただ、質問を読む限り、あまりまともな会社ではないようで、、もし、借入金ではなく、役員が報酬を返上したことにより、諸給与関係への経費の戻し入れで処理していたり、役員の自主返納を雑所得とする、というような経理処理をしていたら、「借入金なんて、どこにもないよ」と、突っぱねられても、証拠がない、ということにもなりかねません。 まず、会社の会計帳簿等のうえで、差し引かれた40万円の行き先を探さないと、なんともいえません。
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