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雇用契約書(オファーレター)の内容と異なる会社で仕事をさせられかれこれ3年が経ちます。 改善を求めましたが、一向に改善…

雇用契約書(オファーレター)の内容と異なる会社で仕事をさせられかれこれ3年が経ちます。 改善を求めましたが、一向に改善が無いため、「雇用契約違反」として訴えることで損害賠償金を得ることは可能でしょうか?具体的には、3年前に内定通知書(A社)と異なる会社(B社:A社の100%子会社)での勤務を口頭で当然のように要求されました。直後より幾度となく話をしてきましたが、現状を鑑み出向という扱いにもならず、一向に不明瞭なまま改善が見られませんでした。 このことによる相違を簡単にまとめますと、 内定通知書上(A社):月~金勤務、経理課長職、職務内容はA社 実態(B社):火~土勤務、経理部長職、職務内容はB社 特に、経理部長職などは想像を超える重責のため、荷が重く日々のストレスで、「適応障害」になってしまいました。 また、周囲からはどちらの所属か不明瞭なため、どちらの社員からも「部外者」のレッテルを貼られているようにも感じてしまいます。 内定通知書上の条件をもとに(タイトルや年収など)納得した上で承諾し、入社に至ったわけですが、現実とはかけ離れた状態を甘んじたままでいいのか?正式に訴訟の準備を進めたほうがいいのか(勝ち目があるのか?)アドバイスをいただけれたらと存じます。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、15条2項の「労働契約と明らかな相違がある場合の、労働契約即時解除」しか定められていません。 よって、裁判で争うなら、民法上の債務不履行による損害賠償請求しかないと思います。適応障害になったことによって、具体的な経済的損失が認められれば、可能性はあるとおもいます。

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