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あるまつげエクステ店の従業員28歳は、高田馬場にある美容学校を卒業したそうですが、10歳と6歳の子供が居ます。

あるまつげエクステ店の従業員28歳は、高田馬場にある美容学校を卒業したそうですが、10歳と6歳の子供が居ます。いつ卒業したのか謎ですが、美容所許可証も先輩の美容師免許を借りて得た物だそうです。店には看板を掲げていませんが、普通に街中で営業しており、広告も出しています。 違法営業の可能性はありますでしょうか!?

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回答(1件)

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    「美容所許可証」は、その店舗を美容所登録を証明しているものですので、 許可書と、住所が同じなら、違法ではありません。 保健所では、その美容師の先輩のサロン登録になっています。 サロンの経営者と言うことです。 従業員28歳が、まつげエクステを行うなら、従業員28歳も美容師免許を持っていないと違法になります。 従業員28歳が美容師免許を持っていれば、自分の免許で美容所登録できるのですが・・・。 本当は、持っていないのかもしれないですね。 美容師が2人以上、在中するなら、管理美容師と言う別の免許も登録の際に必要になります。 そのサロンは、1人なら管理美容師の免許は不要です。 違法営業の可能性あり。ですね。 従業員28歳に美容師免許の提示を求めてください。 提示出来なければ、保健所に店名と、従業員28歳の名前を言って美容師免許があるか確認出来ます。 美容所登録の際に、従業員の美容師免許のコピーを添付しなければいけませんので、保健所にあります。 開業後から雇った従業員は、保健所にコピーはありません。 サロンは、美容所登録出来ていますので、従業員28歳に美容師免許があるか確認が出来ます。 調べて欲しいと言う、従業員28歳が美容師免許持ってなく、無免許で まつげエクステを行っているようだと言えば、調べてくれます。 調べるだけで、実際には、特に何もしてくれない保健所ですので、 警察に、目が痛いと被害届を出せば、一発で書類送検です。

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