解決済み
派遣社員の契約満了の退職について派遣社員として、4年半働いたのですが自分のやりたい仕事があり退職します。 その時の離職理由は自己都合になるのか派遣会社に確認したところ、「契約満了ではあるけど、私が次の更新をしなかった。(派遣先は続けて欲しいと希望を出したけど)」という理由で自己都合になります。と言われました。 その場合離職票は自己都合による退職で3ヶ月間失業保険はもらえないのでしょうか? 今月いっぱいで退職で、もちろん次の仕事を探していますが私の登録する派遣会社では私が希望する仕事がなくて紹介してもらえない状況です。(他の派遣会社を薦められました。) 今は他の派遣会社に登録したり、求人を見たり求職活動は行っています。 正直、失業保険がないとちょっと生活していけそうになくて・・・困っています。 実際、失業保険の申請をする際どういった形の退職になるのか、失業保険はやはり3ヵ月後しかもらえないのでしょうか? 知識がないので、教えてください。 宜しくお願いします。
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まず3年以上の契約社員は、有期契約社員の範囲を超えます。 離職票を見たことありますか?これですhttps://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 拡大して見てくださいね、契約社員は離職理由2の①に該当します、ここに労働者の更新希望の欄がありますよね。ここに労働者から更新希望有に○が付いた場合は、希望しているのに更新されなかったのですから、一般社員同様、解雇になるのですよって、会社都合退職、特定受給資格者です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定受給資格者' P5(7)参照。 逆に、自分のやりたい仕事のため退職とも書いてあります、この場合は更新希望が無いわけですので、3年未満の期間満了退職は一般的に給付制限は無いのですが、3年以上は先述の通り、一般社員扱いですので、給付制限有の自己都合退職になってしまします。 会社、又はハローワークに相談し、やりたい仕事を求め辞めるのか、派遣会社が紹介不能の為の退職かしっかり確認しましょう。 3年以上の契約社員は、全く違う待遇になってしまいますので、慎重に行動しましょう。 「特定受給資格者」 給付制限当然なし、60日延長制度あり、国民健康保険は大変安くなる、世帯所得により国民年金も一時免除されます。 「自己都合退職」 給付制限有で、90日支給されるだけです。
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