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「お礼100枚」会社側が退職者の離職票を発行するにはどういった手続きが必要ですか?

「お礼100枚」会社側が退職者の離職票を発行するにはどういった手続きが必要ですか?私は8/31で会社を辞めました。 在職中に会社にいつぐらいに離職票が届くか確認したところ、離職票が届くまで2週間ほど待ってほしいと言ってました。担当者が社会保険事務所がどうたらこうたらと言っていました。 ハローワークに聞いたところ、離職票は会社側の担当者がハローワークに出向き、手続きを済ませれば、退職した次の日にでも発行できると聞きました。 上記内容を会社の担当者に強く主張した所、9/2に発行してもらい会社に取りに行きました。 これは会社側の怠慢ではないのでしょうか? すんなり離職票を発行できるのであればさっさとやれよと思いました。 知恵袋で見ても2週間~1カ月ぐらい待たされたりしてる人もいるようですが、今後もいつまで会社で仕事ができるのかわからないのできちんと知識を持ちたいと思い質問させていただきました。 質問としては会社が離職票を発行するまで具体的にどんな手続きが必要ですか? 次回、会社を辞めることがあったばときの参考にさせていただきたいと思っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職票の発行の流れですが、会社が離職証明書、雇用保険資格証明書、その他賃金台長などの資料を持って離職から10日以内に職安に申請します。 職安は内容を確認して離職票を発行します。それを会社が受け取って離職者に送るということになります。 会社は10日以内に職安に申請すればいい事になっていますから、特に急いでくれといわない限り10日以内に行いますから、最初に言われたように2週間くらいかかるということです。 また、給料の締めを待って手続きをする会社もありますが、急ぐ場合は締め前でも「未計算」として前月の確定した賃金から以前の賃金を記載できますので手続きは可能です。 それと、会社によっては社会保険労務士の事務所に任せている場合はありますのでそこが怠慢だと遅れる場合があります。 まあ、遅れるのは会社の担当者の怠慢の場合や知識不足の場合が多いですね。

    なるほど:1

  • 私が書くのはこの質問に関する回答ではないのですみません。 ただ、会社を辞めた後役場でどういった手続きがあるかならお教えすることが出来るので。 役場で年金の窓口を担当しているものです。 会社を辞めた場合、恐らく離職票のほかに「資格喪失連絡票」(表記自体は「資格取得(喪失)連絡票」かもしれません。)を受け取ると思います。 それを持って役場の年金の窓口とほけんの窓口に行く必要があります。 年金の窓口では、厚生年金から国民年金への切り替えの手続きをしなければなりません。 ほけんの窓口では、社会保険から国民健康保険への切り替えの手続きが必要です。 (そこで保険証を発行してもらえます。) 国民年金への切り替えの手続き後、2~3週間ほどしたら国民年金の納付書(辞めた月~次の3月分くらいまで)が送られてきます。 今年度の国民年金の保険料が月額1万5020円ですので、その納付書でコンビニや銀行、農協や労働金庫なので納めていただくかたちになります。 納めていただくのが厳しいという時には免除申請と言う制度もありますのでそちらをされてもいいかもしれません。 (因みに離職された後の人は9割以上の人がこの制度を利用しています。) 免除申請はご本人・配偶者・世帯主の名前を記入する欄があり、その3人の前年中の所得(2011年9月に申請なら、2010年1~12月の所得)でどの免除に通るかが判断されます。 その時に、その3人の中に会社を辞めた人がいた場合にはその人の 「離職票」or ハローワークからもらう写真付きの「雇用保険受給資格者証」or 公務員の人の場合は「辞令」or 上記の3つどれもない人の場合は「離職証明願い + 納税通知書」 ※離職証明願いは役場の年金窓口でもらえるはずです。 のうちどれかがあればその人の前年中の所得については0円として審査するのでかなり有利になります。 免除申請の種類↓ 全額免除・・・1万5020円全額を納付しないで良いという免除です。因みにこの免除に通った場合は1万5020円のうち半分を支払った扱いになります。前年中の所得が3人とも57万以下の場合はこの免除に通ります。 納付猶予・・・1万5020円全額を納付しないで良いという免除です。因みにこの免除に通った場合は保険料を支払った扱いになりませんが、払った期間としては数えることができます。30歳未満の人の特例です。前年中のご本人の所得が57万以下の場合はこの免除に通ります。 3/4免除・・・1万5020円のうち3/4を納付しないで良いという免除です。逆に言えば残りの1/4の金額を支払ってくださいという免除です。因みにこの免除に通った場合は1万5020円のうち5/8を支払った扱いになります。前年中の所得が3人とも78万以下の場合はこの免除に通ります。 半額免除・・・1万5020円のうち半額を納付しないで良いという免除です。逆に言えば残りの半額の金額を支払ってくださいという免除です。因みにこの免除に通った場合は1万5020円のうち3/4を支払った扱いになります。前年中の所得が3人とも118万以下の場合はこの免除に通ります。 1/4免除・・・1万5020円のうち1/4を納付しないで良いという免除です。逆に言えば残りの3/4の金額を支払ってくださいという免除です。因みにこの免除に通った場合は1万5020円のうち7/8を支払った扱いになります。前年中の所得が3人とも158万以下の場合はこの免除に通ります。 どれにも通らない場合は却下。 3/4、半額、1/4免除のどれかに通った場合は送られてくる納付書の金額を納めていただかないと未納扱いになります。 もちろん免除された期間については将来貰うことになる年金額が減ってしまいますが、保険料を未納として納めない期間よりはだいぶましです。 役場に持ってくもの・・・ 印鑑 資格喪失連絡票 離職票 or 雇用保険受給資格者証 or 辞令 or 「離職証明願い + 納税通知書」 (免除申請をする場合。) ちなみに免除申請の結果は1~2ヶ月ほどたってから自宅まで届きます。 なので、それより前に国民年金の納付書がご自宅まで届いてもとっていただいて、どれか免除に通ってれば1万5020円の納付書は捨ててもらっても大丈夫です。

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