解決済み
教育委員会にある指導主事という仕事について くわしく教えていただけないでしょうか。
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職務 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事することである(同法第19条第3項)。 具体的には、次のような仕事がある。 教育委員会が所管する学校において、教育課程が適切に行われているかどうか把握し、適切でない場合は指導する 指導主事の中でも、統括指導主事(東京都の場合。各自治体によっては主任指導主事などと職名は異なる)は特別なリーダーシップを発揮し、各学校に対し指導を行う 校長・教頭や教員に対する研修を行う 研究指定校に対して助言などを行う 教員の問題(例:指導力不足、体罰)や児童・生徒の問題(例:不登校、非行、校内での事故)に対して、校長・教頭を通して解決にあたる 資格 教育に関し見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有する者であることであるが、大学以外の公立学校の教員をもって充てることができる(同法第19条第4項)。 大学以外の公立学校の教員で指導主事に充てられた者は、「充て指導主事」ということがある。 教育委員会は、大学以外の公立学校の教員を指導主事に充てようとする場合、当該職員が他の教育委員会の任命に係るものであるときは、当該任命権者の同意を得なければならない(同法施行令第4条第1項)。 都道府県教育委員会が、県費負担教職員である教員(政令指定都市以外の市町村立小学校・中学校・中等教育学校の教員)を指導主事に充てようとする場合、当該教員が属する市町村の教育委員会の同意を得なければならない(同法施行令第4条第2項)。 指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職は有するが、教員の職務には従事できない(同法施行令第5条)。
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