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週40時間超割増と1ヶ月残業60時間超割増について

週40時間超割増と1ヶ月残業60時間超割増について例年より大口の需要があり、繁忙期も重なり 来月あたりからパートさんたちに過密な勤務をお願いする予定があります。 そこで改めて割増賃金について確認していたのですが、 その中でわからない事が多く出てきて こちらで質問させていただきました。 主に分からないのが週40時間超であり、残業60時間超でもある 時間の取り扱いについてです。 画像の21日の「時間外」、「深夜」に当たる部分は一体何割増しなのでしょうか? そもそも1日8時間、週1日法定休日として、 以下のような場合、「時間内」「時間外」「深夜」「40h超割増」 「60h超時間外」「60h超深夜」の時間はそれぞれ何時間になるのでしょうか? また週40h超の日の残業時間について割増もよく分からず…。 「時間外割増」がつかないとは思うのですが、 「深夜割増」があるのかどうかわかっておりません。 ※下記の例で言うと6日の「時間外」は「40h超」割増とダブルでつくことはなく、 ×1.25のみと理解しています。 ただ、「深夜」の1時間がどうなるのかわかっておりません。 あと残業60時間超の計算ですが、 現在は15日の残業4時間のうち1時間以降から60時間超になると認識しています。 これで合っておりますでしょうか? (ですが週40h超の日の扱い方によっては変わってくるのではないかと) 基本的なことが分かっておらず申し訳ありませんが、 詳しく教えていただけれると大変助かります。 何卒よろしくお願いいたします。

補足

pptrwqさま 本当に詳しくありがとうございます。大変わかりやすいです! お手数なんですが6日、13日の扱いをもう一度確認させていただいでよろしいでしょうか? 6日→終日週40時間超割増(×1.25) 13日→終日週40時間超割増扱+月60時間残業割増 (×1.5) で合っておりますか? 又月60時間残業のカウント対象は 8h超の残業部分でだけではなく、6日のような週40超で割増になっている部分も カウント対象でしょうか? ※21日は書き間違いでした。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    表の見方から補足いただきたいのですが、こちらで勝手に解釈します。 勤務は、毎日同じ時刻に始まり、横の合計がその日の労働時間とします。 変則的な日をあげれば、4日10日は22時までに終わっていつもより1時間早く帰った。9日は、残業時間中に1時間休憩をとった。それ以外の日は毎日13時間勤務だった、ということにします。 まず押さえたいのは毎週1日の休日を与えているので、法定休日労働の問題は生じていません。法定休日労働させたのなら、ご質問とは別カウントとなります。一緒にしません。 つづいて時間外労働の問題に移ります。日8時間、週40時間を超えた時間です。 作表では、毎日8時間超えて働かしています。5時間の残業の内訳の中で、最後の1時間は深夜の22時を超えて1時間働かせています。 ですので、5時間には時間外労働の125%、最後の1時間は深夜割増の25%を追加せねばなりません。 いいかえると、4時間×125% 1時間×150%です。 次に週ごとに40時間超えた時間がないか見ます。すでに日において、時間外労働とした時間は省きます(ダブルカウントしません)。 週ごとに6コマ8時間働かせているので、週40時間を超えた6、13、20、27日の13時間がまるまる時間外労働です。13時間は125%最後の1時間は深夜労働として25%追加です。 いいかえると、12時間×125% 1時間×150%です。 次に月間時間外60時間超25%追加についてです。 1日から、時間外労働時間を単純に足し算します。計算間違いがなければ、時間外は月間149時間労働となっています。149-60=89時間に25%追加すればいいことです。 いいかえると、12日の終業で時間外累算60時間ちょうどとなっています。13日の始業から時間外となり(13日は週40時間こえてますからまるまる時間外です)、150%、深夜部分25%追加となります。 あとは、御社の時間外賃金計算にあわせて、時間外時数、深夜の算出、それぞれの乗率の設定となりましょう。 あと、21日? お休みになっていますが。最後に、4時間のうち1時間が深夜で、毎日12時間労働だったなら、計算しなおしてみてください。また設問は月初が週の起算日と一致していますが、週をまたいで月が始まる場合は、前月の最終週の労働時間も加味して、時間外労働を判定します。 ◆補足を読みました。 > 6日→終日週40時間超割増(×1.25) > 13日→終日週40時間超割増扱+月60時間残業割増 (×1.5) ともに、深夜の1時間25%追加が抜けているだけで、あっています。 月間時間外60時間の累算は、日超過だけでなく、週超過も対象です。(1か月単位、1年単位の変形労働時間制でしたら、さらに変形期間超過も対象ですが、本問には関係ないでしょう。)

  • 質問文の意味が今ひとつ分からないので最初から割り増しの説明をします。 まず法定労働時間というものがありこれは1日8時間、週40時間です。 基本はこれ以上働かせてはいけません。 これ以上働かせるには労使間での36協定の取り決めが必要でこれが決められて初めてそこで規定された時間まで残業(法定時間外労働)をさせても良いのです。 その時間は大抵は月に40〜45時間です。 しかしその時間以上働かせたからといってその時間分の残業代を払わないでいいのではありません。 所定労働時間というのはあくまで法定労働時間以下でなければなりません。 例えば朝の9時から夕方の17時半までの労働時間で休憩が1時間あったとします。 そうすると1日の労働時間は7.5時間になります。 法定労働時間まで0.5時間あります。 仮に計算がしやすいように1時間の単価(時給)が1000円とします。 この場合 17時半から18時までは法定労働時間を越えていないので割増しはなしで時間単価1000円で計算され時間は0.5時間ですから500円と計算されます。 18時以降は1日の法定労働時間を越えますから25%増しで1時間あたり1250円になります。 夜の22時から朝の5時までは深夜割増し(25%)が適用になり1500円になります。 日にちをまたがっていますが継続勤務していると判断できる場合は朝の5時まで1時間あたり1500円での計算になります。 一旦同日中に退社して朝の4時に出勤して来た場合は4時から5時までは深夜割増しだけで1時間あたり1250円になります。 その場合は4時からの勤務ですから休憩時間を除いて8時間を越えたところから1250円の計算になります。 週40時間の縛りがありますから大抵は週休2日になります。 その場合は土日が休みの場合が多いですが大抵は日曜日が法定休日となっていると思います。 土曜日は単なる休日ですのでもし休日出勤した場合は1時間1250円になります。 この場合は労働時間が8時間を越えても1250円で大丈夫です。 ただし深夜割増しは適用になりますので夜の22時を越えると朝の5時までは1500円になります。 また法定休日に仕事をさせた場合は35%増しになり1350円になります。 その日に夜の22時を越えて働かせた場合は1600円になります。 割増しがついた残業時間(法定労働時間外労働)が月に60時間を越えた場合はそこからは50%増しになります。 つまり1500円です。 その場合に22時を越えて勤務させると25%増しになり1750円になります。 60時間越えの割増しについては今は暫定処置により100人以上の従業員を抱える事業所には義務ですがそれ以下の事業所ではそれが望ましいというレベルになっています。

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