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55才です。心房細動という病気でカテーテル手術をしたりしており現場の業務が続けることが難しく会社を退職します。健保の傷病…

55才です。心房細動という病気でカテーテル手術をしたりしており現場の業務が続けることが難しく会社を退職します。健保の傷病手当金が1年半でるので退職後の息が少々つなげそうです。しかし1年半以内に多少良くなって来たときにも傷病手当金受給には毎回医師の就労が不可であるという証明を添付する必要があります。これは継続してもらえるか非常に心配です。会社は辞めるは医師の証明がもらえず傷病手当金はもらえず途方に暮れることを心配してます。医者は簡単に証明をするものでしょうか。自分が体調が悪いと言っている限り傷病手当金申請書に医師は証明をくれるのでしょうか。どなたかこの辺の詳しい方おられましたらアドバイスをお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    とりあえず、退職後の傷病手当金について、資格喪失後の継続給付を受ける場合、「心房細動」という病名で労務不能の証明をもらって手当金の受給が始まったものは、同じ病気に起因して労務不能だと医師が認めるなら、もちろん証明はもらえます。 で、ここで微妙なのが、カテーテルアブレーション治療で根治した、と医師がみなした場合、手術の後の回復までは、労務不能としてもらえるでしょうけれど、その後に、まだ貴方が「体調が悪くて働けない」と訴えるのが、同一の病気の継続と見てもらえるかどうかです。 医師が、「じゃあ、体調が戻るまで様子を見ましょう」と、「心房細動の予後で様子見、労務不能」としてくれれば、それで良いです。 しかし、「病気はもう完治しているよ。調子が悪いのは、貴方の気分的なもの」と言って、不定愁訴など、別の症状だろうと、されてしまったら、どんなに続いて労務不能だといっても、傷病手当金の対象にはならないこともあります。 医師と、「どのくらいで根治ということになるのか?そのときに体調、体力の不安があったら、治療継続となるのか?」と確認されておいたほうがよいかと思います。 健保組合も、傷病手当金支給の審査はしますから、「心房細動のカテーテル手術で、なぜ根治までこんなに長い期間?」と思うと、医師への問合せもないことではありません。 標準的な根治期間以上の受給は、端から期待はしないほうがよいのではないでしょうか。

    ID非表示さん

  • 医師の証明書がもらえないと傷病手当金は給付されません。医師と相談されるのが一番宜しいのでは、それで判断しましょう。

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