教えて!しごとの先生
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去年12月から某店舗で働いてる知り合いが雇用の事で疑問を持ってます。

去年12月から某店舗で働いてる知り合いが雇用の事で疑問を持ってます。求人募集時は正社員募集でハローワークの求人情報にも載ってたそうです(知り合いは新聞の折り込みの求人募集をみて応募し採用になりました。) 面接時に「まだ会社として立ち上げてないから半年くらい給料を作業代として請求してくれ」と言われ、 半年後に「まだ、準備ができてない」といわれ9月現在「今年中は、会社にするのは難しいかも」と言われたそうです。 なにか会社を立ち上げられない原因があるのでしょうか?また、株式等の会社を立ち上げなくても個人事業主として従業員を雇うことも可能と思うのですが、なぜかそうはしないで、給料明細もない状態(請求書に作業代として毎月、月給金額を記載して賃金をもらっている)なのかが意味がわからないそうです。 もちろん、社会保険も雇用保険も厚生年金も何もないので怪我しようが死のうが事故責任って事ですよね?(ちなみに接客もしますが、重たい商品を運んだり、車の運転もあります) このような状態を保ってるオーナーは、どういう状況なのでしょうか? また、もちろん源泉徴収もしてくれないのでこういう場合は確定申告で青色申告しなくてはならないのでしょうか? その場合、開業届を出す場合、業種は何になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現状では正社員どころか雇用もされていない状態です。 結局は業務委託か業務外注か請負と言う、本人自身が個人事業主になっています。 ハローワークに訴えたほうが良いですよ。 会社として立ち上げていなくとも個人事業主として商売していますから 社会保険や雇用保険や労災保険など募集時の条件で加入できます。 それなのに、請負にしているとは条件が異なり過ぎますね。 それは意図的に正社員で募集して、それと異なる業務外注や請負にしていますから 社会保険や雇用保険や労災保険などそのオーナーは負担しなくて済みますので その節約の為に、請負にしているのでしょう。 仕事中に怪我しても労災保険に加入していませんから、自己負担になります。 その他の保険料も労使折半なのに、全額が自己負担していますからかなり損していますね。 現時点では白色申告になります。 青色申告にするには青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があります。 開業届け出はその店舗がどういう仕事をやっているかにより、業種が決まります。 物品販売、製造、運送、運送取扱、倉庫、問屋、商品取扱などいろいろありますから。

  • まともに雇うと、各種保険や税金やその他事業主として金を取られるから 雇用と言う事でなく、現実は安く働かせることが出来ますから それを狙ってるのでは? 確かに怪我しても労災にはなりませんから、「私はこの人とは関係ないから知らない」と言うでしょうね

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