解決済み
未払いの残業代を会社に請求しようとしています。 残業が給与に反映されていないため、労働基準監督署に相談したところ、会社に労働条件通知書や就業規則などがないせいなのか、最低賃金で計算して請求することをすすめられました。 できれば、同じ職場のパートさんやアルバイトさんの時給で計算して請求したいのですが、無理でしょうか? また、月給から時給を算出する場合、月給に含まれる手当はどれですか? 住宅手当・業務手当・残業手当・調整手当・休出手当 すべて毎月定額です。
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時間外労働割増賃金の算定基礎に含まない手当 ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金など。) ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど。) 以上7種類を除いて全ての手当てが算定基礎となります。 「月額算定基礎賃金額÷年間【所定】総労働時間数÷12か月」 これがあなたの時間当たり賃金額。 単なる残業であって、1日8時間以内、週40時間以内なら倍数は1.0 時間外労働(1日8時間以上または週40時間以上)なら倍数は1.25 休日労働(所定休日ではない!!!法定休日だよ)なら倍数は1.35 「時間当たり賃金額×上記倍数」があなたの休日、時間外、所定外労働の時間単価。 年間【所定】総労働時間数はあくまで所定であって実績ではない。 出勤日が定まっていない=所定労働時間数が不明という人は単価が計算できない。 だから少なくとも強制法規である最低賃金で計算するように言われたのではないでしょうか。 労働基準監督署は役所なので民事不介入。 役所だから法令の指導として最低賃金は指導できる。 あなたがパートさんの賃金額を拝借して推定による損害賠償請求をすることには可能。 ただし、最低賃金額とパートさんの賃金額との差額部分の請求は民事なので役所は介入しない。 弁護士業界ではグレーゾーン金利の返還請求でウハウハのようですが、これからは未払残業代請求が稼ぎどころになるといわれているようです。 役所に頼んで無料で法令の最低限だけ請求するか、弁護士に頼んで有料だけど法定以上に慰謝料、損害賠償そのた遅延損害金等からめて請求するかはあなた次第ですよ! がんばってください。
法律的に労働者は、守られていて、あなたに、未払い分が 支払われる可能性もあるでしょう。 でもし、次の会社に面接に行って、 前の会社で、こんなことがありまして、 なんて言ったら、 もしも、そこの会社の面接担当者は、 あなたを雇いたいと思うでしょうか。
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