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36協定の計算方法

36協定の計算方法土日祝休みの会社に勤務しています。 9月、3日間のお休みを取る予定です。 このお休みを有給としても、時間代休としても、36協定で言うところの、一ヶ月の残業時間が変わることはないのでしょうか? 例えば9月の残業が23時間で休みも残業もなかったことにして全部定時でつければ36協定的残業時間もゼロなんだろうなーとは思うのですが 休みを有給として23時間した残業を正しくつけたら36協定での残業時間がゼロ、にはならないのでは?と思ってます。 よろしくおねがいします。

補足

意味がわかりづらく申し訳ありません!でもderabusyさんの回答でほぼ、わかりました。つまり、、月23時間の残業と言っても、月火水と3日間だけ続けて7.5時間程の残業をして23時間、と毎日0.5~1hの残業をして月23時間残業をした、というときは36協定での残業計算結果が違う、、ということでしょうか。私の会社は勤務時間が一日7.5hなので余計混乱してます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問文の意味が少し分かりづらいため、的外れな回答かも知れませんが、私の理解の範囲でお答え致します。 原則、残業を計算する際は、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、1年あたりと、期間を区切ります。 そして、労基法に定める1日あたりの労働時間の上限は8時間ですので、それを超えればその分は残業になります。 極端な例を挙げますと、1ヶ月間で1日しか出勤していなくても、その出勤した1日の労働時間が10時間あれば、2時間分は残業代が貰える、となります。 「補足」 への回答 まだ誤解されているようですので、もう少し詳しくご説明致します。 36協定で決められていることは、一般的には 1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、1年あたり、それぞれについての残業時間の上限であり、計算方法は記載されていません。 (残業時間の計算方法は、就業規則に載っていると思います) 例えば、「合計残業時間」の上限を 1日 15時間 1週間 30時間 1ヶ月 60時間 1年間 400時間 とする。 といった具合です。 (上記の例では特別条項が必要になりますが) ですので、36協定で定められた以上の残業をすると、会社と労働者の間での契約違反になります。 次に、「残業時間とは」 ということですが、これは法律と会社のルールで異なる場合があります。 ご質問者様の会社の場合、1日の所定労働時間は7.5時間です。 しかし、労基法では原則8時間です。 では、ある日の「総労働時間」が10時間であった場合、「残業時間」 はいくらになるか、ですが、 労基法上は、10時間-8時間=2時間 となります。 しかし、所定労働時間が7.5時間ということなら、会社はおそらく、10時間-7.5時間=2.5時間 で計算していると思います。 以上のことを踏まえて、今月を例に考えます。 仮に今月29日が終わった時点で、残業時間の合計が59時間あったとします。 (ここで重要なのは、毎日平均的に残業があったのか、それとも、ある数日間だけ突出して残業時間が多かったのかは関係ありません。あくまでも、9月29日終了時点での9月の合計残業時間を見ます) そうすると、上記でお示しした36協定の例で言えば、1ヶ月の上限残業時間は60時間ですので、9月30日に残業できる時間は1時間まで、となります。 (9月30日に、1時間を超える残業をすると、たとえ残業代を支払ったとしても、労働時間上の契約違反になる、ということになります。)

  • 36協定での労働とは、時間外労働、休日労働のことを指しています。 時間外労働とは、日8時間、週40時間を超えた部分の労働です。所定労働時間が日7時間半であれば最初の30分残業は、法定内残業、8時間超えたところから、36協定にカウントする、時間外労働となります。 休日労働とは、最低週1日休ませる法定休日にさせる労働のことです。週休2日制のように、すでに1日休みが確保されている週の、もう一方の休みに出てきた労働は休日労働でなく、先に述べた週40時間を超えたところから、時間外労働となります。 で、時間外労働は、日、週でカウントしていきます。ただし変形労働時間制だと、日、週、変形期間(月や年など)でカウント、フレックスタイム制だと、月のみでカウントします。普通の労働時間体系だと、日、週のみです。 御社の場合、日7時間半、週5日37時間半労働ですと、日8時間、週40時間の間に、日半時間、週2時間半の余裕があることになり、その部分の労働は、法定内労働として、割増賃金の対象(36協定の対象)ではありません。 お尋ねの件は、年休や代休を取ったら、36協定時間が減るのか、ということですが、休んだ日においては、働いていないので、時間外のカウントはなく、週において、1日休みをとったため、同じ週の休日(ただし法定外休日)の土曜日に、8時間働いても、週実労40時間を超えることはないので、土曜の休日出勤は36協定にカウントされません。それが減ったと見えるかもしれませんが、加算(カウント)されないだけです。よって日において8時間超えて働いた時間外労働が減るような影響はしません。

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