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会社が退職金を払ってくれなくて困っています。

会社が退職金を払ってくれなくて困っています。今月末に退職する会社が退職金の支払いを渋っていて困っています。 先月辞表を上司に提出した翌日社長から呼ばれた際、「退職金は払えない」と言われてしまいました。 理由を聞くと、「競合他社に行くような裏切り者に金払って送り出す程お人好しじゃない」との事でした。 社内規定の「退職金規定」の話しをすると、「退職金は払うか払わないかは会社の裁量次第だから、 規定があるから必ず払わなけれならない法的義務はない」との事でした。 法律や労務の専門知識がない自分では反論する事もできませんでしたが、どうしても納得がいきません。 まず、競合他社に転職するというのは完全な社長の勘違いですし、何より理由がどうであろうと15年以上 それなりに会社に貢献してきた社員に対し、規定を無視して退職金の支払いを拒むことなんてできるんでしょうか? ちなみに退職する会社は、従業員150人位の規模で毎年純利益率20%以上出している上、20年間無借金経営 という超優良企業ですので、経営状態は決して悪い訳ではありません。 社長は、2年前親会社からの出向者で、現在の会社の業績はその社長の手腕によるものではありません。(今件とは関係ありませんが) 労働関係に詳しい方がいらっしゃいましたら。教えてください。

補足

みなさん参考になるアドバイスありがとうございます。 まず、規定を確認しましたが、競合避止規定のようなものは、規定内にはありませんでした。 それに、就業規則に違反するような事例はありませんし、過去にもありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず退職金について、法的な扱いをご説明致しますと、原則「会社の自由」 となっています。 つまり、退職金制度を設けても良いし、設けなくても良いということです。 また、制度を設けた場合、どれくらいの額にするかというルールも自由に決められます。 では、本件の場合ですが、論点が2つあります。 ひとつは退職金規程、もうひとつは競合避止規程です。 退職金については、規程がある会社のようですので、基本的には会社は支払う義務があります。 では、どのような場合に会社は退職金を支払わなくても良いのか、ですが、 ① 懲戒解雇で退職する場合 ただし、判例では、懲戒解雇された者に対しても無支給ではなく、懲戒理由の程度によって減額して支払うことを会社に求める案件もあります。 ② 競合他社に転職する場合 ③ 退職金規程の要件を満たさない場合 例えば、支払い条件に最低勤続年数が設定されている場合 というのが一般的です。 ただし、以上のことも全て社内規程に明記されている必要があります。 ですので、ご質問者様も、もう一度規程をよく読まれて、上記のような退職金支払いに関する取り決めを確認の上、労働局に相談されるのが良いと思います。 (労働局では、「助言・指導」や「あっせん」という制度を設けて、無料で労使間トラブルを解決する支援をしてくれます。ただし、担当者によって親切度に違いがあるようですが、、、、) なお、他の回答者様が民事裁判について触れられていますので、補足いたしますと、上記の労働局のあっせん等より法的拘束力が高い、「労働審判制度」があります。 これは、裁判所で行う簡易裁判ですが、一般的には3ヶ月程度、最長でも半年ほどで決着がつきます。 (会社が異議申し立てすると通常の民事裁判に移行します) 参考までにネットで検索なさってみて下さい。

  • 就業規則や退職金規定で支給条件等が定められているならば、退職金も「賃金」の一部となりますので、会社が勝手に不支給にすることは法的にはできません。 退職金は、労基法89条における就業規則への相対的記載事項ですし、労基法15条に基づく労働基準法施行規則第5条における書面で明示すべき労働条件の範囲に含まれるものです。 就業規則、退職金規程で規定されているものを会社が勝手に支給・不支給を決められたのでは、規則の意味がありません。 社長が間違っていますので、今一度お話をされると良いと思います。 もしそれでも支給されなかったら、労働基準監督署に賃金未払いで違反申告しましょう。その際、就業規則、退職金規程、賃金明細、社長との交渉の推移など、証拠となるものをそろえておきましょう。 労基署の指導にも従わないようだと、民事に訴えるしかなくなりますが、勝てる可能性は大きいと思います。

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  • まずは退職金規定でどのように規定されているかです。 また、期間や地域が限定されていなければ、たとえ競業避止義務の規定があったとしても紳士規定にしかすぎません。 広告会社で退職金半額を返還した判例はあります。 全額不支給かどうかは疑問があります。全額不支給にするほどの背信行為があったかどうかということになります。 が、規定があるなら半額カットはありえない話ではありません。 競業避止義務の規定がないなら、裁判すればあなたの主張は通ると思います。ましてや、同業会社への転職という事実はないんでしょ?

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  • 労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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