解決済み
働こうと思っています。現在は専業主婦なので主人の扶養に入っていますが、週に何時間以上働いたら扶養から働こうと思っています。現在は専業主婦なので主人の扶養に入っていますが、週に何時間以上働いたら扶養からはずれなければならない、とかありますよね?そういったものが全然分からないので、教えてください。
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扶養には「健康保険や年金の扶養」と「税金の扶養」の2通りがあります。 「税金の扶養」は年末に一年間の収入の合計で決まります。 103万以内が配偶者控除 103万超141万以内が配偶者特別控除 の対象となり、ご主人の所得税額が年額3~6万程度は変わります。(ご主人の収入の良い人ならもっと) 「健康保険や年金の扶養」は 1.自分で健康保険などに入った場合 2.月額10万8千円以上の収入を連続して得ていく場合 のどちらかになった時に扶養でなくなります。 1.の条件は正社員の3/4以上働いたときに会社側は社会保険に入れる義務がありますので、週に30時間程度働くと結果として扶養から外れます。
6人が参考になると回答しました
もっと詳しく知りたければハローワークに行けば資料が有りますよ。
健康保険の「被扶養者」の対象とならない要件は、今後1年間に得るであろう収入が、130万円以上であることです。つまり、週に何時間、何日ということで判断することはありません。例えばあなたが1週に6日労働で1日3時間勤務の場合など(時給にもよるが)「被扶養者」に該当することになります。1週3日労働で1日7時間の場合も同様です。年収130万円以下になさ留ことです。
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