解決済み
某求人サイトから、アルバイトを探し、昨日から、新しい職場にて、働き始めました。 9:00~18:00のフルタイムです。 労働時間が長い為、当然、社保加入出来ると思っていたのですが、問い合わせたところ、「特にない」との事でした。 社内で要望が多ければ、これから考えると言うのですが… 確か、アルバイトでも、月間120時間?を超えると、強制加入だった気がするのですが「ない会社もあるんです」と言われ、少し不信感があります。 株式上場の会社だったので、安心してたのですが、これって普通ですか? そこで… 1、ほんとにそういうモノなのか? 2、もし、違うならどこに相談すれば良いか? 教えて頂けませんか? 宜しくお願い致します。
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アルバイトでも 『週の労働時間が20時間以上』と『一年以上引き続き雇用の見込みがある場合』 という条件を満たせば、短時間労働被保険者という資格が発生して 雇用保険に加入できます。 また、『一週間の労働時間が正社員の4分の3以上&一ヶ月の労働時間も 正社員の4分の3以上』という条件を満たせば、各種社会保険に加入できます。 個人が加入する「国民健康保険」よりも支払いが安いので フリーターの人はぜひ入っておくべきです。 しかし、条件を満たしていても、会社側が加入を認めてくれないケースも多いのが 実情です。 これらは、費用を労使折半で支払うよう定められてますので、 会社としてはアルバイトの雇用コストが高くなるからです。 有限会社など小規模な会社だと、バイトの社保など無視しているという所も 少なくありません。 働き始める前(採用面接の段階)に、あらかじめ「長期勤務するので社会保険に入りたい」との 旨を言っておくべきです。 加入できたとしても、多くの会社では1年程度の勤務実績を作ってからということになるはずですが 最初に一言言っておかないと、後々はぐらかされる可能性もあります。 一旦働き始めてからでは、何かとはぐらかされたり、強引に問い詰めても上司との 人間関係が悪化するだけで、フリーター側にとってもデメリットが多いですから。 ちなみに、株式上場している大企業や、税金で賄われている公的機関(郵便局など)での バイトなら、まず確実に「各種社保完備」があります。 半年から1年程度の期間、まじめに欠勤や遅刻がなく勤務していれば、 すんなりと社会保険に加入できるはずです。 質問者さんの場合、上記の事を再度上司にお話しして社会保険の加入を申請して下さい。 話し合いに応じてくれなければ、労働基準監督署にご相談なさってください。
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