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アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失…

アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

補足

失業保険をもらうために退職するときにもらうもので必要なのはなにですか?離職票のみですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。 離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。 ※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要 わかりにくい用語があるので解説します。 賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです) つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。 有給休暇の日カウントに入ります。 被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。 ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。 もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。 【補足に回答】 次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。 ①病気やケガですぐに働けないとき ②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき ③定年退職後、しばらく静養するとき ④家事に専念するとき ⑤学業に専念するとき ⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき ⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき ⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき ⑨会社・団体などの役員に就任していたとき ⑩病人の介護ですぐに働けないとき 退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、 (1) 離職票-1 および 離職票-2 (2) 雇用保険被保険者証 (3) 印鑑(認印でもOK) (4) 住民票または運転免許証 (5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度) (6) 預金通帳

    1人が参考になると回答しました

  • 失業保険をもらえるかという質問ですが、週20時間勤務は会社にとって雇用保険加入の義務が発生する時間になります。 (週20時間以上は) ですから、会社は加入義務はありますが、会社が加入していなければ貰うことはできません。 もし加入していなければ会社に言って加入してもらってください。2年間は遡って加入が可能です。 ただし、そのアルバイトが31日以上雇用でなければ、会社は加入義務がありませんから会社が拒否すれば仕方がありません 必要期間は先に回答されている通りです。

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