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失業保険の給付金額の算出方法について質問です。 11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。

失業保険の給付金額の算出方法について質問です。 11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。ハローワークのホームページによりますと、 ”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。” と、ありました。 それで、お尋ねしたいのは、 「離職した日の直前の6か月・・・」 という表現についてです。 現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。 11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、 10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。 それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、 6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。 また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。 10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。 ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。 離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。 離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。 11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。 但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。 離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。 (①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)

  • 会社はあなたが退職すれば「離職票」を発行しますが、その「離職票」に記載するのをいつまでにするかによります。 会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です) しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。 10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。

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