解決済み
雇用保険と基金訓練給付金について。 初めての質問になります。至らない点があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 昨年8月からパートで就業、現在も続けています。雇用保険は昨年9月から発生し、現在まで給与から天引きされています。 今、基金訓練を考えているのですが、雇用保険対象者は生活給付金が頂けない事がわかりました。(他の条件は満たしています) 雇用保険による手当では生活出来ない事や、自己都合による退職になるので四ヶ月ほどの間がある事で基金訓練は諦めざるを得ないかと思っていたのですが… もしかして、8月分の給与で離職すれば雇用保険受給資格対象から外れますか? 満一年経ってないとの判断で… ハローワークに行ったのですが、担当して頂いた方がよくわからない様子で困っています。 回答、よろしくお願いいたします。
お二方さま、早々の回答ありがとうございます。 補足ですが・・・ 8月は10日の出勤だったので雇用保険は引かれていませんでした 次の9月からは週30時間以上で月15日以上の出勤、 月13万ほどの月収(天引き後)が今年の8月(→は見込みですが)まで確実にあります。 満12ヶ月経っていますよね・・・。 今回は諦めて、来年4月の公共職業訓練入校を目指したほうがいいのでしょうか。。 何度も済みません。
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こんにちは。 自己都合における退職の場合の雇用保険の基本手当 についての期間的な受給要件は 「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か 月以上あること。」 となっています。この12ヶ月と言う単位は、 「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払い の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」 と定義されていますので、質問者様が仮に毎月、普通に 20日程度は勤務していた場合だと入社した昨年の9月が 中旬以降ぐらいからの入社であった場合は11ヶ月とみな される場合がありますが、1日入社とかであれば既に12 ヶ月に相当するものになると思いますよ。 逆にパートさんとかでこの1年の間に月に10日も働いて ないような月が存在した場合は、それは1ヶ月としてカウン トされないのでご自身の状況を一度振り返ってくださいね。 ちなみに…基本手当が受給できた時の月額の給付金額 がいくらぐらいになるか計算してみましたか?最近6ヶ月間 の平均月収(税金とか保険料を引く前の手取り額)が12.5万 を超えるのであればおそらく月に10万ぐらいの給付がありま すので参考までに。 基金訓練の「訓練・生活支援給付金の支給月額」は10万円 なので、その辺のバランスも考えてみるといいでしょう。 基本手当ての方は制限期間があるのがキツイですけどね。 補足: なるほど、勤務日数が短い月が存在するという事ですね。ならば あとはタイミングの問題でしょう。「退職日から起算してさかのぼって 1ヶ月ずつ区切っていく」カウントになりますからそこは注意して下さ い。 >8月は10日の出勤だったので雇用保険は引かれていませんでした このフレーズが少し気になりますが、「今月はもう働かない」「今月に 支給された給与の内容がそうであった」「実は去年の9月の間違い」 と色々なパターンがありそうですが… 詳細なデータが無いのでわかりませんが、おそらく今すぐ退職すれば 受給要件を満たさずでの退職になるかもしれません。さすがにこの程 度の内容であればハローワークの人間でもわかるでしょうし、時間が 無いのであれば就業を開始した状況や月ごとの労働日数を記して 知恵袋で質問すれば回答を得る事も出来ると思いますよ。 あとは質問者様がどのような基金訓練をお考えなのかによっても状況 は変わってくるでしょう。基金訓練も3ヶ月程度のものから半年のもの まで色々あります。他の回答者様もご回答のように訓練の内容見直し といった問題もありますし、「100%受講できる」「100%その後の就職 が保証される」わけでは無いご時勢です。 私個人としての見解になりますが現在それなりに収入のあるパートにつ いておられる状態でわざわざやめてまで取得したいスキルや就きたい職 業が無いのであれば無闇に動かない方がいいような気がします。 もちろん、スキルは高いにこした事ではありませんが、独学でなんとかな るスキルもありますし、「手当では生活出来ない」と本文中に記載され ているので、現在のパートをやめた場合の「デメリット」「不慮の事態」に ついてもよくよく情報を収集、あるいは対処を考えておいた方がいいで しょう。 いずれにせよ日数的にはあまり余裕の無い状況のようですので、一度 早急にご自身の将来をじっくり考えてみるのがいいと思います。 どうあれ、質問者様にとって有益な結果になるといいですね。頑張って ください。
被保険者期間は満1年を満たさないということでよろしいですね? 自己都合で辞めればギリギリのところで外れる事になります。 ギリギリのところなので、雇用保険被保険者資格の取得日と喪失日の確認は必ず行いましょう(満1年超えたら駄目です)。 ただし、この会社の前1年間の間に雇用保険の被保険者期間があったらアウトになる可能性があります。 直近2年間の間に12ヶ月以上の算定月があったら雇用保険の受給資格者になります。 算定月に算入されるかどうかは1ヶ月のうち1時間でも出勤した日が11日以上あるかどうかで判断します(あれば算定月)。 「1ヶ月」の考え方は、賃金締め切り日の他、退職日からも追ったと思います(すいません、これは記憶があやふやです)。 まとめると、 今お勤めの会社の前1年間には被保険者期間がない→大丈夫 今お勤めの会社の前1年間に被保険者期間がある→算定月数を確認する このようになるかと思います。 蛇足ですが、基金訓練終了後にどうするかは予め綿密に組み立てておきましょう。 訓練期間はあっという間に過ぎてしまいます。 訓練を受講しても良い就職にありつけない、無職のままという方は少なくありません。 受講と平行して就職活動も継続して行う事を強くお勧めします。 補足します。 そそのかす訳ではありませんが、まだ可能性は残っています。 例えばH22.09.01に被保険者資格を取得、H23.08.30喪失であれば8月中に11日以上働いていても受給資格を満たしません(H23.08.31はアウト)。 昨年、自社の契約社員が1日不足で受給資格を満たせなかったので、ほぼ確実に大丈夫だと思います。 念のため安定所で確認して下さい。 この10月で基金訓練は制度がかなり大きく変わります。 カリキュラムが厳格化され内容が充実する(かもしれない)一方、今までのような大量募集は行われず(都道府県毎に月々定員が設けられるようです)倍率が高まる恐れがあります。 今のお仕事を続けるにせよ、すぐに基金訓練を受講するにせよ、急いで情報を集めて今後の状況を見極めた方が良いと思います。
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