解決済み
一旦銀行口座を(仮に)凍結しておきなさい。というのは仮差押という意味ですか?それは訴訟する前から可能ですか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1269001282?fr=chie_my_notice_newans の続きです。
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はい、可能かというより、本訴訟を起こす前にやらなければ、意味がありません。 仮差押えは、債権者の申し立てだけで裁判所が決定します。 差押えをすることが債務者に知られると、財産を隠される恐れがあるので、債務者には知らせないで行なうのが普通です。 仮差押命令の申立ては、債権者は金銭債権が存在することと、相手の財産を保全する必要性(本案訴訟を提起して判決を待っていたのでは強制執行をすることができなかったり、困難を生ずるおそれがあること)を説明します。 また、仮差押えをするときは、貴方のほうに一定額の担保(債権がないのに差し押さえをしないように保証)を納めさせることがあります。 貴方の現在の質問のように、とにかく相手がゴネて支払わない、判決が出ても払わない、という可能性があるのなら、裁判で判決がでるまでのあいだに、会社の財産を隠すかもしれません。 貴方が会社の銀行口座を知っている可能性を、会社側がまたそれを知っているなら、その口座を差押えられることを見越して、カラにするかもしれません。 仮差押は、やっておくべきです
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