ある大企業の人事課で財形貯蓄を担当しておりました。 財形貯蓄は「5年以上継続」の要件があるため、再雇用の人は契約させないのが一般的で、定年時には解約していただいておりましたが、解約時に積立金の受け取りについても書類提出(積立金を振り込む口座の届出など)を同時に行っていました。 貴方は「解約した」とのことですが、これらはまだなのでしょうか? また、一般財形は課税ですが、住宅財形と年金財形は非課税です。 住宅財形は本当に家を新築・増改築したことの証明が必要で、これらについて会社側は関与せず、加入者と金融機関との間で行われますが、年金財形に関しては、非課税の証明を会社から、退職後2か月以内に金融機関に送ります。この書類は金融期間から会社に届きますが、会社の方が言われているのはこのことでしょうか? いずれにしても「受け取ることができるのでしょうか?」とのご心配はありません。 「受け取れます」 しかし、その受け取り方法を決めないで解約と言うのはあり得ません。 解約されたのでしょうか。 単に『預け入れ休止(2年間有効)』となっていることはないですよね? 私も多数の金融機関と従業員との橋渡しをしてきましたが、野村證券は比較的親切ですし、フリーダイヤルの相談もできますので、ご心配であれば、そちらに訊かれてもよいかと思います。
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