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【至急】契約満了時の有給休暇について 契約社員の者です。 契約更新を希望しましたが、次回の契約更新はしな…

【至急】契約満了時の有給休暇について 契約社員の者です。 契約更新を希望しましたが、次回の契約更新はしない、と会社側から言われました。 9月15日に契約満了になります。 有給休暇が19日残っています。 特に、仕事の引継ぎについて話は出ていません。 お伺いしたいこと ・なんだか急な気もしますが、有給休暇は使えるのでしょうか? ・また、有給休暇が使用可能な場合で もし引継の話が出た時は、出勤しなければならないのでしょうか? ・契約満了というは、理由に関係なく、会社都合になるのでしょうか? 詳しい方、ぜひ、ご回答お願い致します。

補足

契約社員としては4年勤めました。 解雇の可能性もあるとのことで、色々と疑問が出てきましたが、補足欄では足りなくなってしまいました。 現状を詳しく書いた方がよいと考え、質問を新たに上げることにしました。 詳しく載せると、非難も出てくるかと思い簡潔にしていたのですが… 回答いただき、ありがとうございました。 上げ直した質問です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1368822513

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は使えるのでしょうか? >問題なく取得できます。また既に退職が決まってからの有給休暇取得に関しては、会社側は時季変更権を行使することも出来ません。 引継の話が出た時は、出勤しなければならないのでしょうか? >有給休暇の取得を申し出るときに、〇日以降は有給休暇となりますので、引継ぎは〇日までにお願いしますと申し出れば、会社側は〇日までに引継ぎを行わなければなりませんので、出勤する必要はありません。 契約満了というは、理由に関係なく、会社都合になるのでしょうか? >会社都合による退職となります

  • ・契約満了というは、理由に関係なく、会社都合になるのでしょうか? 有給に関しては前の回答者様の回答を参考にして下さい、但しこれは、違います。 3年以上、未満で違いますが、どちらでしょう? まず3年未満ですが、契約期間満了で会社都合退職になる場合は、労働契約書の延長、更新の確約がある場合におき、希望したが、延長更新されなかった場合、会社都合退職(特定受給資格者)です。 また、確約までないが、更新する場合があると書かれているか、言われた場合、会社が認めれば、特定理由離職者に認定されます。 現在は、雇用保険の特例期間で(H24.3.31)、契約社員の特定理由離職者も会社都合、特定受給資格者同様の扱いになります。 また、契約書に何も書かれてなくても、3年未満の期間満了退職は、3ヶ月の給付制限は付きませんので、安心下さい。 但し自己都合退職ですので、給付制限のみ優遇されており、会社都合の様に、延長制度や国保の減免はありません。 3年以上の場合ですが、契約社員の3年以上は、ほぼ、一般被雇用保険者と同様に扱われ、有期契約社員の範囲を超えます。 期間満了で、労働者側が、延長更新を希望したが、されなかった場合は、「解雇」になり、特定受給資格者です。 因みに質問者様には該当しませんが、労働者が希望せず、期間満了退職した場合は、給付制限付きの自己都合退職者です。 質問者様は、どちらに該当しますか? 基本的に契約社員の離職は、非常に難しい部分が多く、離職票の離職理由欄もA4の約半分近くを契約社員の離職理由欄で占めるほどで、それも派遣契約①と、それ以外の契約社員②分類されてるほどです。 関連サイトもほとんどありませんので、現場を知らないと、回答出来ない面が多いのです。 「補足拝見」 新たな質問見れませんよ。

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