解決済み
免許どうのこうのは置いておいて・・・ 訪問範囲16キロというのは、「保険適用」の訪問治療の「往療費」のことですかね。 逆に言えば、「実費」での治療であれば規制などの問題ありません。 同様に民間資格では当然、保険適用外ですから、問題は何もないですね。 リラクゼーションであれば、管轄する機関がないので、税務署に事業開始の届出をするくらいでしょうか。
16㎞以内というのは、保険適応をした場合の訪問マッサージのみです。保険適応の概要で、直線で16㎞以内と定められているからです。 しかし、これはあくまでも保険適応の場合であって、実費治療は制限ありません。たとえ100km位どうしたとしても問題なしです。 リンパドレナージやエステ、整体はそもそも保険適応になりませんので距離制限はありませんし、届出の必要のありません。そもそも届出の窓口さえありません。
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