解決済み
退職届を送付したからといって、退職した訳ではありません。 民法で退職の意思表示をしてから、その効力を生じるのは2週間後とされていますので、会社がそれ以前に退職を認めなければ、少なくとも2週間は社員でいなければなりません。 そもそも、何かの理由があったのでしょうが、社会人としては、退職届を送付してそのまま退職では、余り綺麗な退職方法とは言えません。 従って、退職の手続きも2週間を経過した後に行われますでしょし、まだ離職票等の送付がなくても不思議では無いと思いますよ。 尚、社員証や保険証、制服等の貸与物品の返却も忘れずに行わないと、なりませんよ。
なるほど:2
一方的な退職(任意退職)は辞職意思表示をした2週間後です。 内容証明郵便で送ったのであれば、到着日から2週間後が任意退職日です。到着日は数えません。 だからまだ退職の効力が生じていないということで、欠勤中ではないですかね。 辞職意思表示は人事権を持つ者に到達すれば有効で、受理は不要ですよ。 離職票は郵送する義務はありません。 ほしいのであれば会社にもらいにいってください。
なるほど:1
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