月額変更は社会保険の話です。 月額変更届は、固定的な手当関連(残業とかではなく、家族手当や住宅手当など)が 3ヶ月分の平均が2等級以上変更になる場合に該当するわけですが 職場の事務担当が届を提出するのでもちろん漏れはあると思います。 私も担当してますが、上がる場合は寛容に 下がる場合は手取りにかなり響いてくるので なるべく厳しくチェックするようにしています。 過去、差額徴収や還付などないですし、 調査も入ったことがありません。 そのくらい実際は会社任せでドンブリ勘定ですね。 もちろん皆さんおっしゃられてるように年末調整は所得税の話なので関係ありません。
なるほど:1
①賃金が上がっても月額変更しなかった場合、年末調整のときに不足分の社会保険料を徴収されますか? 回答 通常では不足分の社会保険料は年末調整時に徴収しません。 最初に月額変更届を提出してから、社会保険料の控除額を変更するのが通常の処理です。 年末調整は、あくまでも会社の毎月の給与からの所得税、社会保険料等で調整されます。 社会保険料に誤りが気づかなかった場合は、誤った保険料で年末調整が行われます。 還付もありません。 繰り返しますが、届出があってからの社会保険料の控除額の変更です。
カテゴリが違いますが。 年末調整は所得税について行うものなので関係ありません。
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