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36協定について

36協定について36協定がよく分かりません。 私の勤めている会社の協定書を見たところ、「延長することのできる時間」の「1ヶ月」のところに45時間と記載がありました。 この場合は、「法定労働時間+45時間」が残業出来る限度という解釈で良いのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。1日の時間は12時間でした。ということは、①1日12時間まで・②1ヶ月45時間まで、が限度で、①で超えてしまった場合も違法ということになる。で宜しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >、①1日12時間まで・②1ヶ月45時間まで、が限度で、①で超えてしまった場合も違法ということになる。で宜しいでしょうか? 法32条違反となります。 36協定で協定した延長することができる時間までに関しては、労基法32条違反を免れる効果がありますが、 36協定の範囲を超えて労働した場合は、原則どおり、1日8時間1週40時間の限度を超えていることになるので、法32条違反となります。

    1人が参考になると回答しました

  • もう一箇所、一日の残業ができる時間数が書いてありませんか? この45時間は、その一日残業できる時間数の一ヶ月の積数(合計)が45時間以内ってことです 【補足から】 そのとおりですが違法といわず36協定違反です ですから、労基署の指導があれば36協定違反で入ります 貴方のところが、通常8時間勤務であれば、4時間超勤がOKですが、この累計が一ヶ月45時間を越えないことが正解です。 ①②とも遵守が必要です

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