解決済み
勤務中に大怪我!? 「上司は救急車呼ぶな」 結果、障害が残る体に・・・!?会社の同僚が、どぶ底4mくらい下へ誤って落下してしまいました。一緒に働いていた同僚が瞬時に腰・背骨など折れていそうな感じだった為、救急車を呼ぼうとして上司へ報告、「上司は救急車呼ぶな」挙句の果てに「私が現場へ行くまでそのままでいろ!!」との指示!? その後、会社上司は、1時間くらい、怪我人を地上へ上げる為にロープや登山者が背負うようなラックを探して準備後現場に到着しましたが、その頃には、怪我人本人の希望もあり現場に居合わせた同僚達が紐で怪我人を両肩・両足太股の付け根をしばり引きずりあげた後でした。 そしてその上司は、その事故を誤魔化すストーリーを考え始め、結果的には軽トラックで怪我人を病院へ運び緊急手術~3ヶ月入院~障害が残る体に・・・・・。 病院へ運んだのが事故後2時間後くらい経過してからでした。 腰椎骨折・骨盤骨折 救急車を呼んで適切な処置を行えば、障害が残らなかったのでは? 残らなかった可能性があったハズ・・・・・。 一応会社は、当然ですが労災申請し勤務中の事故として処置しましたが、救急車を呼ばなかった上司は何の悪びれた様子も無く、医師からの診察結果に「そんな酷い怪我だったのか・・・苦笑」する始末!! 以上の話を労基へ訴えましたが、労働基準法では法律的に問題が無いらしく、救急車を呼ばなくとも、労災事故として申請してあれば何ら問題無いとの事。。。 こんなものなのか? 別に訴えを起こせば良いのか?どうすればよろしいでしょうか?
労災(業務災害)によって従業員が4日以上休業した場合、会社は労働安全衛生法の規定に基いて、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。 労災申請は、医師の診断書は添付されないのでしょうか? 診断書があれば4日以上休業なのか(全治何ヶ月とか)何か申請時にわからないものなんでしょうか? 労災かくし?
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確かに、労基署員の言い分どおり、会社は労働基準法違反を行っているわけではありません。 しかし、会社は労働安全衛生法違反を行っている疑いがあります。 労災(業務災害)によって従業員が4日以上休業した場合、会社は労働安全衛生法の規定に基いて、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。 これを怠ったり虚偽記載をして提出すると、会社は労働安全衛生法違反(労災隠し)に問われるのです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/4.html参照。 今回の労災についても、会社はあなたが文面に記している事故内容を誤魔化すストーリーを記載して提出している可能性が非常に高いです。 あなたは今回、労働基準監督署で給料不払などの相談を受付けている監督課に行かれたと推察されますが、労働安全衛生法は労基署の安全衛生課が扱っています。 したがって、今回の労災隠し問題については、労基署の安全衛生課に相談してください。 会社を労働安全衛生法違反で告発できる可能性があります。 「補足」については、治療のための申請書類(5号用紙)については、病院が作成した診療内容の詳細を記したレセプトを添付して労基署へ回しますが、「加療に○ヶ月を要す」といった診断書を添付するわけではありません。 また、休業補償のための申請書類(8号用紙)を提出の際には、労働者死傷病報告の提出の有無を、労働者死傷病報告を扱う安全衛生課とは異なる労災課の担当者が確認するだけです。 用紙の事故の詳細を記入する欄に、会社が捏造したストーリーが記されていても、整合性があればそのまま受理されてしまいます。 役所には、縦割り行政の弊害がありますから、労災申請時に会社の不正が即座に発覚するとは限らないのです。
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