解決済み
サラリーマン法人についてですが、労働基準法にはひっかかりますか?サラリーマン法人は個人にとっては収入UPになり、会社にとっては社会保険料が抑えられいいことばかりのように思いますが、 お金に関することではなく、労働基準法にはひっかからないのでしょうか?
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「サラリーマン法人」って、そんなに一般化した用語でしょうか? 労働者本人の自由意思によるのなら問題ありません。 〉個人にとっては収入UPになり 会社が、社会保険料込みの給与額と同じ額で発注するわけがないと思いますが。 発注額が同じとしても、元従業員側が今までの給与額と同じ額の役員報酬を得ようとすれば、今までは会社が負担していた分の社会保険料を自分がオーナーである会社が負担することになるわけだし。 ※最初は同水準で、後から減額されたとしても、労基法が適用されない関係だから「下請け企業」側には文句が言えない。契約を切られた場合も同じ。
サラリーマンが個人事業主となって、業務委託契約を結んで働くのですから、雇用関係ではなく、労働者ではなくります。 なので、労働基準法は適用されないということになりますね。 会社として、いいことばかりかどうか、、、、 一番やっかいなのは、こんな質問が出るように、「個人事業主として会社と契約して仕事をするということは、どういう責任。権利・義務があるのか」がわかっていないままにサラリーマン法人となるような人が増えると、業務委託上のトラブルが増えそうなこと。 労働者側の売り手市場になったときに、労働力の確保が難しくなる。誰も料金が高い方にいってしまう。などが考えられるでしょうか
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