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残業時間が多いのに残業代が支払われません。労働基準局に相談して、改善のために介入してもらえるでしょうか? 私の職場…

残業時間が多いのに残業代が支払われません。労働基準局に相談して、改善のために介入してもらえるでしょうか? 私の職場は、一年単位の変形労働時間制を採用しているようで、冬は9時か10時から遅いと23時頃まで働いていることもあるのですが、平均して週40時間になればよい、とのことで、残業代が支払われません。 前回の質問を読んでいただけば詳しくわかると思います。 http://chiebukuro.spn.yahoo.co.jp/detail/q1266935087 しかし、色々調べましたら、一部労使協定を逸脱している部分がありましたので、労働基準局に相談して、改善命令?を出してもらえないかと思っています。逸脱していると思った部分は以下の通りです。 1.  一日に10時間以上働くことも多く、過去のタイムカードを見たら、最高で12.5時間働いていた。 2.  週に労働時間が52時間を超えている時がある。 3.  土日は、スタッフの人数が少ないので、6時間以上働いているにもかかわらず(実際は冬は10時間以上働いていることもある)、休憩が20分しかとれず、30分未満なのでタイムカード上は休憩をとっていないことになっている。 これらの証明になるタイムカードのコピーなどを入手してきましたので、上に述べた条件でもし労働基準局に業務改善のために会社に指導等してもらえるのなら、相談に行ってみようと思います。 これらの条件で労働基準局に介入してもらうことは可能でしょうか?? 私としては、裁判で勝つとか、賠償金が欲しいとかではなく、今の勤務体制や労働実態を改善してほしいだけです。 また、このことだけが理由ではありませんが、私は他にやりたい仕事があるので、転職をするつもりなので、内部告発により会社に居辛くなる、などはあまり気にしていません。

補足

36協定が締結されているかを調べるにはどうすればいいのでしょうか? また、一日10時間などは、労働者に通知する勤務予定表上の制限、とのことですが、シフト表は10-Lなどとなっており、終わる時間が明確に記載されていないのですが、、これは違反とはならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1年単位の変形労働時間制(法32の4)における日10時間、週52時間というのは、あらかじめ使用者が労働者に通知する勤務予定表上の制限です。実際の勤務時間数の制限ではありません。 勤務予定表の時間数(あるいは法定労働時間※のどちらか長い方)をこえて働かせるには、36協定が必要です。 ですので、1.2.については、1年単位の変形労働時間制についての労使協定とは別に36協定が締結届け出されていれば、問題ありません。あとは残業代の不支給について、支払い規定がどうなっているかでしょう。 3については、実際の勤務時間数に応じた休憩を与えるように指導してもらえるでしょう。 ※日8時間週40時間 ◆補足を読みました。 就業規則、各種締結協定は、事業場に掲示するなりして労働者に周知義務があります。 始業時刻、終業時刻、休憩時間等は、就業規則の絶対記載事項ですので、それを見てもらうしかありません。あるいは、その勤務予定表の欄外に10-Lは何時から何時までといった記載もないのでしょうか。

  • 労基署も無限に時間があるわけではないので、簡単には動きません。 また、労基署が介入しても、過去の残業代が支払われるわけではありません。 36協定の締結の有無により、貴殿と会社の権利関係に変化はありませんので、調査する必要性は小さいといえます。 また、終わる時間は明確にする必要があり、それが決まっていないと違法です。 転職するということで、残業代の請求をするのであれば、rousai1231@yahoo.co.jp にご連絡ください。最終的にどのようになるのかお伝えできます。

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  • 介入の判断におそらく絶対的な基準はなく個別の 案件ごとに対応していると思いますが、質問者様 の記載されている内容だと一年単位の変形労働 時間の枠組みをオーバーしている上に残業代も 未払い、との事なので相談にいく価値は十分にあ あると思います。 そもそも、年単位の変形労働時間は管轄の労働 基準監督署長に届け出て初めて採用する事が可 能だと労働基準法32条で決められています。 きちんと届出をして細部を理解していないというケー スもあるかとは思いますが、そもそも届出もしてる の?と疑問に思ってしまうレベルですね。 ある程度の証拠もそろっているようなので、早め に相談に行ってみてはいかがでしょうか。

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