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派遣期間制限のない(政令)26業務の労働者派遣法の質問です。 【1号】ソフトウエア開発の業務 【2号】機械設計の業務…

派遣期間制限のない(政令)26業務の労働者派遣法の質問です。 【1号】ソフトウエア開発の業務 【2号】機械設計の業務 【3号】放送機器等操作の業務 【4号】放送番組等演出の業務 【5号】事務用機器操作の業務【6号】通訳、翻訳、速記の業務 【7号】秘書の業務 【8号】ファイリングの業務 【9号】調査の業務 【10号】財務処理の業務 【11号】取引文書作成の業務 【12号】デモンストレーションの業務 【13号】添乗の業務 【14号】建築物清掃の業務 【15号】建築設備運転、点検、整備の業務 【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務 【17号】研究開発の業務 【18号】事業の実施体制の企画、立案の業務 【19号】書籍等の制作・編集の業務 【20号】広告デザインの業務 【21号】インテリアコーディネータの業務 【22号】アナウンサーの業務 【23号】OAインストラクションの業務 【24号】テレマーケティングの営業の業務 【25号】セールスエンジニアの営業の業務 【25号】セールスエンジニアの営業の業務 【26号】 放送番組等における大道具・小道具の業務 の内訳で今回の質問は 【2号】の機械設計の業務についてです。 あたしではなくてあたしの彼が考えに入れています。 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下「機械等」という。25号も同じ) 又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む)の業務。 彼が見せてくれた職安の求人票には備考欄には26業務以外(派遣期間の 制限あり) 派遣期間 3ヵ月 更新 有り とかかれてあります。もし正当な会社なら上記の26業務以外の派遣で人を 派遣先に送り出すことはありえないことですよね。 それを違法を承知の上でさせているような気がしてなりません。 もし詳しい方がおられるのならコメント願えたら有りがたいのですが・・。 もちろん基本スル―でもOKです。 あたしの彼を騙して個人事業主に仕立て上げて派遣で低賃金で はたらかせて狡く月々10%近くの口利き料を彼からいただこうと目論んでいた ある偽装請負会社が許せずに質問しました。 どうやらここの会社は騙されるほうがおバカで悪いと言い張る海千山千の 一流悪徳会社なのです。 騙しのからくりがばれそうになると面接時には声高々に自分の身内の者の 存在(自分は大手電機メーカーM菱電機の会社の会長さんの実弟だとか。) を応募者にほのめかし数々の有名な中堅以上の企業の人事関係者の名刺 を自慢げに見せまくる。弊社はこのような優良企業と取引があると言う。 応募者の疑惑をそらさせようと計算つくで言っては安心させ 偽装を隠蔽させたいがために信用させようとする狡猾な手口なのです。 ・・・(あたしの彼っちぃ談)。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    つい気になって回答してしまいました。 専門26業務についていろいろ書いておりましたが、 質問者様の彼が検討している派遣先が26業務として出していない以上専門26業務であるとは応募する側の立場の方が判断できる内容ではありませんよ。 ちなみに専門26業務でも専門26業務としないで抵触日を設けていたとしても違法であるとは言えません。逆の場合は違法になってしまいますが。 一番わかりやすいところで8号ファイリングで説明すれば、コピーや電話対応などファイリング以外のことをしてしまえば26業務として認められません。 そもそも質問者様はどうしてその会社の求人から26業務と判断されたのでしょうか? ふつう求人票や求人の媒体から専門26業務と判断できるような求人の出し方はしません。しかも会社について色々書いてありましたが、そこまで信用のできない会社であればそもそも考えるの無駄ではないですか? 回答リクエストでしたが、回答してしまいました。 以前の偽装請負の質問も気になっていたのですが、派遣会社に偏見がある方は入社するべきではないと思います。仕事は少ないかもしれませんがもっと信用できる会社に勤めた方が安心かと思います。

    なるほど:1

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