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有給休暇についてです! 歯科助手の仕事をしており、院長から有給休暇は一年で10日あるけど、半分の5日は夏季・冬期…

有給休暇についてです! 歯科助手の仕事をしており、院長から有給休暇は一年で10日あるけど、半分の5日は夏季・冬期休暇にあてさせてもらい、残りの半分の5日は自由に消化して下さいと言われました。 夏季・冬期休暇はどちらも五日間です。 正直この条件を聞き、有給休暇は5日しかもらえないと思いましたが、トップの方が決めたのだからと了承しました。 しかしネットなどで有給休暇について調べましたが、労働基準法で勤務半年から10日と定められてますよね?5日は夏季・冬期休暇に当てて、残りの5日を自由に消化して下さいというのは、法律違反ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    計画有休であれば、自由に使える有休が5日以上残っていれば合法です。 計画有休は、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権ともに消滅します。使用者が一方的に計画有休日を指定できるわけではありません。 計画有休は協定すれば反対するものがいたとしても、その者にも適用されます。 ここで問題になるのは、本当に協定したのがどうかです。従業員代表と協定していれば有効です。 協定しなければ、使用者は夏季休暇冬季休暇を休業命令することはあるかもしれません。そうなれば休業手当は支払われますが、賃金は減るということにはなります。民法536条2項をたてに、休業日の賃金を全額くれと主張することは不可能ではありませんが、労基法では休業手当を支払えばいいことになっています。 なお、計画有休は労働者の時季指定権は消滅していますが、退職する場合、退職日が夏季休暇と冬期休暇前で合意できていれば、いったん消滅した時季指定権は復活します。つまり計画有休の日まで在籍していませんから退職日までに自由に取得できるということになります。退職日まで日が迫っていれば使用者には時季変更権を行使する余地はありません。

  • 違法ですが、何か? それを理由に雇用主と戦ってもいい結果はないですよ。 素直に認めて取らしてもらえるとも言っているなら、大間違い。 だいたい、労働問題でもめてそのまま職に居続けられるってのはないですよ。。。 そこに居辛くなりますから。

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  • 法律違反ではありませんよ。 『有給休暇の計画的付与』というものがあります。 労使協定により、有給休暇の日数のうち5日を超える日数は使用者(今回の歯科)が取得時季を指定出来る、というものです。 この場合の労使協定とは… 労働者の過半数で組織される労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と使用者側が協定を結んだものを指します。

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