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雇用保険の介護休業制度を利用して給付金を受給しました(2011年6月)その後、経営難によるリストラ対象に。会社都合で失業…

雇用保険の介護休業制度を利用して給付金を受給しました(2011年6月)その後、経営難によるリストラ対象に。会社都合で失業した場合年内の退職で失業手当は受給対象でしょうか?会社側は、介護しながらの勤務で他の社員より休日出勤や無理な残業ができない自分をリストラ対象にあげています。そのため、あなた自身の働き方に問題があると主張し、自己都合退職しないか要請されています。自分としては、介護と仕事を両立させたい気持ちが強く、続けたいですが、少人数で業績も伸びていないのでこのような会社からの要望を受けても立場のない状況です。もしも職を失うことになっても会社都合にしてもらいたいのですが、自己都合で退職になった場合にはどのようになるかも知りたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護休業給付金を受けたかどうかは、基本手当(失業給付)の受給資格に影響しません。 〉介護しながらの勤務で他の社員より休日出勤や無理な残業ができない自分をリストラ対象にあげています。 それは人選基準に合理性がないから、整理解雇の条件を満たしません。 だから、あなたから辞めるように仕向けているのです。 ※介護休業を取ったことを理由としての不利益取り扱いの禁止(育児・介護休業法16条)でないことを使用者が証明しなければならない。 ※育児・介護休業法には、時間外労働の制限・深夜業の制限の制度もある。 〉もしも職を失うことになっても会社都合にしてもらいたいのですが 会社は職安に離職理由の裏付けになる資料を出さなければならないんですよ? 「違法に辞めるよう仕向けました」なんてことを明らかにするようなマネはしません。 特定理由離職者になる条件に一つに、「家庭の事情の急変」(「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた」)というものがありますが、いったん復職していることなどから、認定されるかどうはは微妙です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

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