http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/yuukyuu%20Q1.html ↑ 詳細はこちらですが 週の労働時間が30時間以上 8割以上出勤 これらで6ヵ月以上継続して働いている そういうことがネックですね。 ===================== ただし法律だけで 100%解決は難しいです。 労働日時とか それまでの労働日数にも よるという会社の言い訳もあるかも… また有休をとれない 雰囲気を作る会社のもあるので ex:みんな有休をとっていないので お前も合わせろ 納得行かなければ 労働基準監督署とか お住まいの地域か 会社の近く(自宅と会社が離れていたら)の 市区町村役場の相談窓口を 利用する方法もアリです。 自治体によっては 定期的か不定期など 弁護士などが無料で 労働相談に応じてくれる場合も有ります。
こんなん、いっぱいあるやろ。 わざと取れなくしてるし。使わない有給はなくなるし。 何年も一回も使わんでも、有給を使えるのは何日までと決まってるし。 どんどん、訴えて欲しいわ。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 与えない会社は違法です。 罰則規定もありますから、法律に違反すれば、前科者となります。
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