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労働と法律について(残業代と給料差し引かれについて)

労働と法律について(残業代と給料差し引かれについて)労働と法律について 詳しい方、宜しくお願いします。 ①残業代未払いについて。 契約の段階で【残業代はなし】といった会社規則にサインして 入社した場合、実際に残業代の請求はできないのか? それとも、その規則自体が違反なので、請求は可能か。 ②体調不良によって休んだ場合、給料を引かれた 月給制で契約しており、体調不良で会社を休み その日の分の給料を引かれるということは認められるのかどうか。 事前に休んだら給料を引くなどの説明はなし よろしくおねがいします。

補足

たくさんの回答ありがとうございます。 ひとつだけ補足です。 この質問は私自身が悩んでいるので助けてください!というものではありません。 回答を拝見していると、そういったことを前提でお答えくださっている方が多いので こちらで訂正させていただきます。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    ①会社指示での残業なら 法定外の残業なら、会社がいくら残業代なしとしてても、 その取り決めは無効になります。 労働基準法に沿ってない会社の決まりはすべて無効です。 請求は可能です。 ②たいていの会社は日給月給制(休んだ日は差し引かれる)です。 月給制かどうか、就業規則で確認したほうがいいと思います。 納得いかなかれば、労働基準監督署に訴えにいけばいいのですが、 訴えた人の名前が労働基準監督署から会社へ伝えられるので、 会社と円満にやっていきたいなら、辞めるときに言うのがいいかと思います。

    ID非表示さん

  • kf_ybbさんの >>①月報もしくは年俸契約で「残業代は無し」であれば請求は出来ません は正確ではありません 年俸、月給などにおいて「残業代○○時間分を含む」と規定しておいた場合において その時間内の残業代相当の賃金は支払不要となります(請求できません) 残業時間が規定した○○時間を超過した場合に 超過分の時間に対しての残業代は請求可能で、会社に支払義務が発生します 一般に残業代を含めて規定する場合には賃金計算業務を簡略化したいという意図がありますから その会社で一般的に発生するであろう残業時間を基に規定しており それを超過して残業するということは無い・・・・ハズです (悪意のある会社は逆手にとって残業代を抑えるために少ない残業時間相当分で誤魔化していますが・・・・) 脱線しましたが、「残業代は無し」ではなくて「残業代を含む」としているからです この部分は、雇用契約書で確認してみましょう

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  • 質問への回答は皆さんにおまかせしますが、一つだけ、 kikuchifebさんへ。 >納得いかなかれば、労働基準監督署に訴えにいけばいいのですが、 >訴えた人の名前が労働基準監督署から会社へ伝えられる これはウソです。 労働基準監督署では、匿名での相談も受け付けています。 名前が会社に伝えられることはありません。

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  • 1.引用する条文を間違えているよなあ……。 労働基準法 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 2.就業規則によります。 労働条件通知書のひな形でも、欠勤控除までは明示の対象になっていないし。

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