教えて!しごとの先生
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長文ですいません。私は現在大学生なのですが最近友人と二人でバイトを始めました。よく行く飲み屋でその雇い主Aに声をかけられ…

長文ですいません。私は現在大学生なのですが最近友人と二人でバイトを始めました。よく行く飲み屋でその雇い主Aに声をかけられ親しくなったのがきっかけです。仕事内容は近くで祭があるといくつか店を出すので私達はそれを手伝うというものです。私も友人も他にバイトがあり、祭自体も不定期な為まだ二回しか働いてません。履歴書等は渡さず、付き合いでやる感じのバイトでした。一回目は飲み屋でAと会った日、次の日曜に早速来てと言われ決まりました。しかし翌日電話しても繋がらず当日までに日程を教えて下さいとメールしても返事来ず。予報はかなりの雨らしかったので中止かと思い放っておくと日曜の朝突然電話が鳴り今すぐここまで来いと場所を告げられました。いざ行くと、とても手伝いというレベルでなく私達は簡単な説明を受けた後責任者も誰もいない屋台に二人残され、雨の中売り物を売らなければならないという状況でした。いっそ屋台を放って帰ろうとも思いましたが、仕事は簡単な方でしたし事前に詳しく聞かない私達も悪いので結局丸一日働きました。しかし後日その給料を聞くとあれは研修なのでゼロだと言われました。二回目は給料が出ると言われたので一回目の元をとる為にも再び仕事に出ることにしました。次は場所が遠く、移動込で朝4時から解散は翌朝3時でした。大した休憩もなく20時間以上働いたので期待しましたが給料は一万円でした。A曰く、バイトは一律一万円とのことでした。一回目は研修といいつつも私達素人二人がほとんどほったらかしで働かされました。二回目の給料が一万円というのも異常な気がします。私が大袈裟なのでしょうか?皆さんはどう思われますか?すいませんが意見を聞かせて下さい。後、話には続きがあるのでその質問も見ていただけるとありがたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1回目の研修は、研修とはいえ労働していますので、労基法上の日々雇い入れられる者に該当すれば、1回目の終了時点で最低賃金額以上の賃金が不払いですので、労基法第24条違反の疑いが濃厚です。日当1万円は特段問題ないと思いますが、労基法第15条の労働条件通知書の未交付など、労務管理に問題があると考えます。第3者が言うのもなんですが、そのバイト、手を引いたほうが良いと考えます。

  • あなたも書いていますが「付き合いでやる感じのバイト」です。 そこには正式な雇用関係はないでしょう。 暇だから手伝う・・・その程度の感覚です。 雇い主にしても同様です。 一回目のバイト料が0なのもちょっとひどい気がしますが そもそも親しくなって屋台の仕事を手伝う のですから 雇い主にしてみれば奉仕してくれるくらいの 気持ちだったのでしょう。 最初からバイト料を決めておけばよかったんですがね。

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  • 常識で考えると異常なのでしょうが、世の中異常な人、あくどい人、その他悪い人はたくさんいます。 20時間労働で1万円では最低賃金法に違反している、とかそういうレベルではないと思いますよ。元をとるなんてどうでもいいので、もうかかわらないことです。朝4時から翌朝3時なんて、襲われたり売り飛ばされたり危害を加えられたりしなかっただけマシと思ってはどうでしょう。法律や常識が通じそうな相手ではないでしょうし、かかわると嫌がらせをされるとか危害を加えられるとかにもなりかねないです。お友達も含め、完全に断ち切りましょう。こんなやつだったら言いくるめていいように使える、とつけこまれているのですよ。それから、バイトをするときは、メモ書きでもメールでも、最低限条件などを書いてもらいましょう。それをせず、安易に引き受けてしまったら文句言えませんよ。証拠もありませんから。今回のは社会勉強代と思ってください。2回くらいですんで、体も無事でよかったです。

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  • 20時間働いて給料が1万円だったら 時給は500円!? 最低賃金を下回っていますし、違法だと思いますが 雇用者として扱われていないのかも。 もしかしたらAさんは普通の人ではないかもしれないので ただ働きの分は忘れて、早く縁を切った方がいいと思います。

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