解決済み
育児短時間勤務の延長について、教えてください。 会社の就業規則は、改正されて新しいものになっています。問題ありません。ただ、育児休暇後職場復帰されて、その後、労働時間を短縮したため賃金がさがり、健康保険、厚生年金に3歳未満の子の養育者の標準報酬月額の特例の届けを出しています。 このばあい、本当は1年間の予定が延長となると、延長したことを健康保険、厚生年金に伝えなければいけないのか。 それとも、子供はまだ3歳未満なので3歳になるまで特に連絡しなくてもよいのか? いつ、なにをどこに伝えなければいけないのかわかりません。詳しく教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。
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ご連絡が遅れました。 育児短時間勤務の労働条件についてはクリアーされたみたいですね。 社会保険等についてですが、本来『変更届』『申出書』は会社を通じて各保険事務所に提出しますので、会社の人事労務担当者に相談するようにしましょう。 手続きを拒むようであれば、社会保険事務所に直接電話し状況を説明することをお勧めします。社会保険は、ケースによって取り扱い金額(徴収金額等)が変わります。 適切な社会保険料を支払う為にも、遠慮なく関係団体に連絡してみてください。 後、蛇足ですが育児を応援する制度として『子の看護休暇』や『所定外労働の免除』が会社の規定に記載されてますか? 取得した際の賃金などについても人事労務担当者に確認する事をお勧めします。 母子共に頑張らないと!!と思うと疲れますからね。色々な制度を利用して両立してください。 この回答で、お役に立てれば良いのですが・・・。
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