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派遣での有給休暇について教えて下さい。 母が東京ス○ッフに所属しています。 この度、母が勤務していた倉庫と所…

派遣での有給休暇について教えて下さい。 母が東京ス○ッフに所属しています。 この度、母が勤務していた倉庫と所属事務所の契約が切れてしまいました。母は4年間レギュラーで勤務していました。 そこで、有給休暇を頂こうと思い聞いてみた所、有給休暇の取り扱いはしていないといわれました。 同じ倉庫で働いていたマイ○ーク、羽田ター○ル、ア○パは申請をして有給休暇を頂けたそうです。(ア○パは1度断られたそうですが、労働基準局に確かめに行って再度、申請を行ったそうです。) ①派遣での有給休暇は通常もらえないものなのでしょうか?それとも東京ス○ッフが出さないだけなのでしょうか? ②労働基準局に行き、順当な手続きをすれば出さないと言っていてももらえるのですか? ③次の現場が見つかり次第(レギュラーだった数人には)優先的に入れるといわれたが信用してよいのでしょうか? 私は普通にパートなので状況が良くわからないですが、派遣で勤務をされている方はこんな状況になってしまった場合は所属事務所で次の仕事を待ちますか?それとも次の仕事(パートなり派遣なり)を探しますか? 母の生活がギリギリの状態です。 至らない質問内容で申し訳ないのですが専門で詳しい方、アドバイスを下さい。おねがいします。

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    >①派遣での有給休暇は通常もらえないものなのでしょうか?それとも東京ス○ッフが出さないだけなのでしょうか? 「一定条件を満たした場合、会社は有給休暇を労働者に付与する義務がある」ことが労働基準法の第39条で定められています。 付与(発生)条件は以下の2点です。 ①6ヶ月以上の継続勤務実績 ②上記期間中の出勤率が8割以上 これらが満たされていることのみが条件であって、「派遣」であるかないかは全く関係がありませんし、会社の取り決めでどうにかなるものでもありませんので、「東○スタッフが出さない」のであれば、労基法に違反していることになります。 ただ、ご質問のケースで気になるのは、最初に書かれた「>母が勤務していた倉庫と所属事務所の契約が切れてしまいました」という部分です。 有給休暇の趣旨は「労働を休む権利の行使」なので、有給を取得できるのは「所定労働日」のみです。 そして「派遣」の場合、「派遣期間中の所定労働日」でしか、有給休暇は取得できないことになります。 しかし、登録型派遣の場合で「派遣期間が終了した」のであれば、それは同時に「雇用契約も終了した」ということになり、「所定労働日=働く義務のある日」も有給付与の大前提である「雇用関係」も存在しないということになってしまいます。 従って、引き続き、別の「派遣契約」が締結されているのでないならば、有給休暇は当然使用できないことになります。 つまり、「>有給休暇の取り扱いはしていない」というのは「派遣契約(=雇用契約)がないため、有給休暇は使用できない」という意味の可能性もあり、もしそうであるならば「違法」ではないことになります。 >②労働基準局に行き、順当な手続きをすれば出さないと言っていてももらえるのですか? 労働基準監督署です。 労働問題を広く受け付けている機関なので、相談窓口としてよく利用されます。 労働関連法令の違反に対して「是正勧告」という法的強制力を持った命令を出すことができ、この命令に従わない場合は罰則を与えることもできるため、「会社」にとっては睨まれたくない相手です。 「是正勧告」まで行かないにしても、質問者さん(或いはお母さん)が相談すれば、電話で「こういう相談を受けた」ぐらいのことは派遣会社にすぐに伝えてくれるため、是正指導や勧告を受ける前に「違法状態を改善しよう」となる可能性は高くなると思います。(※当然、相談した人間の匿名性を守って欲しい場合は、その旨を伝えれば、相談者の氏名は伏せておいてくれます。) ただ、上でも書いたとおり「派遣契約(=雇用契約)が切れている」のであれば、相談する意味はないことになります。 >③次の現場が見つかり次第(レギュラーだった数人には)優先的に入れるといわれたが信用してよいのでしょうか? 何とも言えません。 お母さんのスキル、派遣会社の担当の人柄、両者の信頼関係、それら次第だと思います。 ただ、派遣会社も「派遣」することで利益を得ているわけなので、仕事と人をマッチングできるならば積極的に行わない理由はありません。 なので、お母さんのスキルで働ける現場が見つかったのであれば、「優先的に」紹介してくれる可能性は高いと思います。 とりあえず、有給休暇を使用できるようにするためには、一刻も早く「次の派遣先」を見つけてもらうしかありません。 派遣会社がどうするかにもよりますが、基本的な考え方としては、一旦「退職」扱いになってしまった場合、せっかく発生した「有給休暇」も消滅してしまいます。 雇用が継続しているかどうかのひとつの目安は「雇用保険の加入が継続しているかどうか」なので、次の派遣先での就業まで「1ヵ月以上」空いてしまった場合は、雇用保険も途切れ、有給休暇も消滅してしまう可能性が高いと考えます。(※保険料の控除が1月単位のためです。) 以上、長くなりましたがご参考になれば幸いです。

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