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会社に、退職届を出すように言われています。交通事故での休職期間が、本日で終了となりました。就業規則によると、休職期間を終…

会社に、退職届を出すように言われています。交通事故での休職期間が、本日で終了となりました。就業規則によると、休職期間を終えても、元の仕事に、復職できないときには、失職するというようなことが書かれています。私は、復職を希望したのですが、会社が、完治して病院通いをしない状態にならないと復職させることができない、ということを言い張りました。これは、本当でしょうか。私は、会社には、失職をさけるために、復職へのプログラムを作る義務があるような気がします。私は、退職願を本当に、自分で出さなければならないのでしょうか。単に、会社が事務手続きが面倒だから、書かせようとしているようにしか思えません。それに、解雇予告も、正式な文書では頂けていませんでした。私は、今から何か出来ることがあると思いますか?

補足

ご回答ありがとうございます。 傷病手当というものがあることを初めて知り、会社および保険組合に問い合わせたところ、傷病手当は、交通事故による10割被害者には支払われず、申請しても却下される、と言われました。 退職願を提出せずに、解雇という形をとると、履歴書上、不利な扱いになるとは、気付きませんでした。貴重な視点を、どうも有り難うございます。確かに、履歴書には、自己都合により退職、と書いたりしますものね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >会社が、完治して病院通いをしない状態にならないと復職させることができない これは 会社側の 嘘です。(ただし 就業規則によっては可能性があります) 本来は 医師の判断にて 労務可能であればかまいません。 まれに 会社側で判断したいということで 就業規則に 会社指定の医師の判断を仰ぐとあります。 (たいていは産業医なんですが) >失職をさけるために、復職へのプログラムを作る義務があるような気がします 必要ありません。 もともと 私傷病の場合は 質問者さんが雇用契約に定められた 労働義務を果たすことが出来ない状態であり、会社側としては解雇が出来る状態であります。 しかし、ご存知のように解雇は 不当解雇などの問題があるため、一旦休職を行い 休職期間が明けたら、労働が出来ない状態の場合は自然退職をする(解雇ではない) 就業規則を作りワンクッションあるわけです。 休職とは(法的な定義) 会社が労働義務を提供できない雇用者に対して解雇権利を留保する期間です。 ですので、本来なら 退職届すら必要ではありません。 修業規則に定めらた自然退職の為 解雇ではないので 解雇予告通知も必要張りません。 (イメージに近いのは 就業規則の定めるところによる定年退職者とか) ただし(自然)退職ではなく 休職明けの労働契約解除は 解雇と就業規則にある場合は、解雇通知、解雇予告も必要です 休職期間中に雇用者と連絡が取れなくなることもありますので 就業規則には 休職期間満了して、労働義務が提供できなければ 退職という言葉になっているかと思います そうそう 通勤途中の場合は 労災に準じて保障があるだけで 会社として私傷病の扱いと変わるところはありません(解雇制限など無し) +++補足から 基本的には 交通事故は 過失割合にて負担するもので 私傷病ではないですからね。 健康保険を 健保組合同意のもので一時的に利用しても 決局請求が来ることになります。 履歴書? 解雇でもないのに解雇なの? 休職明けの就業規則による退職は通常自然退職の為 履歴書に表示する際も +++会社 退職で 問題は無いですよ あえて理由をつけるのであれば 休職期間満了のため退職 となります。 人事の人間ですが、下手に自己都合と表記があるよりも リストラの為の解雇とか 傷病の為休職期間満了のための退職とか 業務に支障が無いようであれば、理由が明確な分安心感はありますよ 書類選考のときにね。 履歴書の自己都合表記のほうが会社に通りが良いというのは都市伝説ですよ。 懲戒解雇ならともかく、人事としては理由がしっかりしている応募者なら 自己都合よりも評価します。 就業規則には休職期間満了の場合は解雇として表記されているの? 退職となるとか 雇用契約をを解除するとかそんな表現になっていませんが? 個々が一番重要なところですが +++あと 回答者にでたらめな回答者(kazukazumegumeguさん)がいますが >プライベート中での事故であるならば、就業規則に則り解雇させることはできます。 いきなりの解雇は不当解雇認定される可能性が高いからこそ 半年以上の休職期間を持って自然退職する就業規則を作るのですが 休職期間は、不当解雇とされるのを避ける為でもあります。 今回の場合、本人の過失割合が少ないければ、 訴訟で不当解雇認定される可能性は非常に高いです >解雇予告。。。とありますが、休職している時点で労務には就いていませんし、就労できなければいけないにも関わらず就けていないのですから必要はありませんし、解雇予告手当を支払う必要もありません。 これもでたらめです。 解雇ならば例外なく 労働基準法に基づき解雇予告通知が必要となります。 休職期間満了1ヶ月前までに(解雇予告)通知が出されれば 休職期間ということなので、賃金は発生しないと思われますが 休職期間満了日に、解雇の通知を受けた場合は、解雇予告手当てが必要になります。 >履歴書は先に補足で回答しましたので >また、懲戒解雇の場合は、失業保険も下りません でたらめです 失業給付金は自己都合扱いの、待機期間が発生する形で受給資格があります ただし、 懲戒解雇としようとしても、労働基準監督署に懲戒解雇認定を受けなければ 懲戒解雇扱いと、雇用保険上ではすることが出来ません。 ですので、会社が懲戒解雇としても、通常の解雇扱いになるのが一般的です。 (労働基準所で年間数件 認定が行われるのが有るかないかという それぐらい、手続きとしては、労働基準監督署の認定を取るのは困難です) (犯罪行為で、刑事告訴するような場合ぐらいしかなかなか認定は降りません) 補足については問題ないと思います

  • 交通事故。。。というのが労災(労務中で事故)であるならば、別ですが プライベート中での事故であるならば、就業規則に則り解雇させることはできます。 厳しいようですが プライベート中の怪我にも関わらず、何故会社が復職へのプログラムを作る必要があるのでしょうか? 理由はどうであれ、自己管理の部分ですよ。 解雇予告。。。とありますが、休職している時点で労務には就いていませんし、就労できなければいけないにも関わらず就けていないのですから必要はありませんし、解雇予告手当を支払う必要もありません。 ここで問題なのが、あなたが今後求職したときに、履歴書に【解雇】と書きたいか、書きたくないか。。。ということです。 履歴書には解雇理由までは書きません。 ですから、書類選考などになったときにはマイナス材料になります。 また、懲戒解雇の場合は、失業保険も下りません 完治しておらず、労務に就けないのであれば残念ながら退職か解雇しかないかと思います。 【補足】 10被害者でしたら傷病手当は使用できませんが、休職期間中の日当は勿論のこと (退職は避けれませんが)その分の損害を【相手の保険会社】に交渉することは可能です。 それだけの期間休職されているということは、かなりひどい怪我。。。後遺障害も気になりますので、示談は早々にせずにじっくりと交渉をしてください。 ちなみに、退職された場合の失業保険ですが 現在はたらけない状態ですから、離職票が届いたら【失業保険受給資格の延長】手続きをおこなってください。 失業保険受給資格には(受給の有無関わらず)1年間という時効があるからです。 ハローワークにいかなくても、代理や郵送でもいけますので、詳細はハローワークで電話で確認をしてください。 お大事にしてくださいね。

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    ID非表示さん

  • あなたの質問は2つです。 ①退職願をださなければならないか ②退職しない方法は無いか ①についてはあなたの「任意」ですので、あなたが出すも出さないも自由です だしたくないならださなくていいです ②残念ながら私傷病の場合、休職期間経過後に解雇されるでしょう(私傷病 解雇 で検索してみてください) 通勤途中であれば労災ですので、解雇制限になると思いますが・・・ また私傷病でも健保から傷病手当金が支給されます よってあなたができることは、雇用保険から失業補償もでるので、その間に 怪我を治して再就職を探すことです。 なお雇用保険は1年で権利が消滅するので、怪我から1年以内ならすぐ手続きを してください

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    ID非表示さん

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