解決済み
未払賃金立替払い制度について現在、2ヶ月分の給料未払いがあり(以前から毎月遅配していて)我慢の限界なので、退職する事にしました。勿論、会社都合(給与遅配の為)での退職となります。そこまでは良いのですが、今現在遅配している給料+今月の給料について一切支払う気配がありません。このまま退職して、支払われないままになってしまうんではないかと不安になり、労働局や基準監督署に電話で相談しました。事実確認をした上で、会社への行政指導をし、それでも支払われない場合は、労働審判や少額訴訟になる。との事でした。もし、倒産や事実上の倒産状態であれば、未払賃金立替払い制度が適用になると言われましたが、私の現状はあてはまらないと言われてしまいました。 今現在の会社の状況は、事業は継続中ですが、かなり前から売上が全く無く(売掛金もありません)開店休業状態で先日電気も一時止められました。差し押さえられる財産も会社には皆無です。ですが、倒産させる気はない様です。ありえません。 行政指導が入っても、「無い袖はふれない」と言われ開き直られてしまったら、泣き寝入りするしかないのでしょうか? そういう人の為の立替払い制度ではないのでしょうか? 同じような経験をなさった方や、制度について詳しい方のご回答お願いいたします。
従業員は私ともう1人しかいない弱小企業です。私が退職してから、再建する見込みは第三者から見ても無理だと思います。(元取引先の方々も「なぜ破産しないのか?」と不思議に思っている位です。) 私(事務職)の月収が、ビックリする位の高月収であれば不正受給と疑われる可能性もあるでしょうね。
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働いている労働者達が一揆を起こし、会社の「破産申立」をしてあげれば、賃金が確保できることになります。 思い切って、取り組んでみたらどうでしょうか。 会社は社長のものだと言う認識が強い、日本の労働者ですが、違います。従業員の会社でもありますから、申立が可能です。 賃金立替制度=賃金確保法といいます。 この制度は、労働基準監督署がその会社が事実上、倒産状態あることを認定する。若しくは、会社が倒産している状態、事業破産申立等を申してている場合に、本条項の適用になり。請求できると言うものです。 このケースは、弁護士が介入すね事案ですから、各都道府県の弁護士会館を調べ、電話をして、「自由法曹団の労働問題での弁護士を紹介してください」と伺えば、弁護士にたどりつきます。 ちなみに、弁護士と言っても、会社側につく弁護士と貧困者につく弁護士と二通りありますから、自由法曹団に加入している弁護士であれば安心・安全です。 補足についての回答 労働者が幾ら貰っていようが、それは毎月のことであり、不正賃金とはなりません。 賃金確保は、確保できうる限度が決まっています。さらに、その金額の80%程度の確保です。
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