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妊娠出産を理由に会社をクビに。私は今の会社で働いて3年ですがこれからも働きたいと思っているので産休育休を取りたいと会社(…

妊娠出産を理由に会社をクビに。私は今の会社で働いて3年ですがこれからも働きたいと思っているので産休育休を取りたいと会社(病院)側に伝えましたが、まったく聞いてもらえませんでした。私は女性9人、男の院長1人の小さい歯科で受付専門で働いています。受付は私1人でやってます。院長が産休育休制度を取らせない理由は、 ①歯科医院のほとんどは規模が小さくて産休育休をあたえる余裕がない。うちみたいな小さい病院は大企業や大病院とは違うから法律や規則は関係ない。産休育休と言う権利を使って育休明けに戻った時に経営が悪くなっていたら私の仕事はなく、私の給料を払うために他のスタッフの給料を下げなくてはならなくなる。 ②私がやっている受付の仕事は外来と往診があって複雑だから産休代行などの短期間の雇用では難しい。他のスタッフに迷惑がかかる。 ③旦那の仕事が転勤職だと言う事。いつ転勤になるかもわからない人を雇い続けるのは経営者としてはストレスだから今回の妊娠が仕事を辞める(辞めさせる)いい機会だったとの事。転勤がなければ考えたけど、産休での引継ぎ、その後育休明けにすぐに転勤になったらまた引継ぎをしないといけないから周りに迷惑がかかるとの事。 ④病院は受付よりも衛生士が大切だから先に衛生士の雇用を守る体制を整えてから次に受付の番だとの事。今はまだその体制が整っていないから私の妊娠は時期が早すぎたと言われた。 ⑤信頼関係がない。他のスタッフは8年くらい働いているけど私はまだ3年だから。旦那に転勤があるって知ってからあまり期待はしていなかったので仕事も深く教えなかったとの事。 このような事を言われ。私は12月に出産予定ですが、10月までの勤務を言われました。その後はもう来なくていい、そのかわり有給消化として来なくても11月分の給料は払うからどうだ?と言われました。 私の病院にはそもそも有給なんてありません。就業規則もありません。私は産前よりも産後の生活の方が不安だから働きたいし、産後の事をしっかりと話たかったけどまったく聞いてもらえませんでした。 有給消化として11月分の給料を払うと言う事はただの違法のがれとしか思えません。 結局、夜の9時過ぎまで話して無理やり納得するしかなかったという感じです。 しかし私は納得していません。 解雇を30日前にも言っているし、給料の1カ月分払うと言っているのでこの解雇は有効なのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。私は以前長年労働組合の役員をしたことのある者です。 ハッキリ言って、院長(雇用主)の言っていることはむちゃくちゃで法律違反です。 それは「使用者は、女性労働者が産前産後の休業する期間とその後30日間は解雇してはならない」(労働基準法19条)と法律によって定められているからです。 それから育児休業ですが、あなたに育休後もその会社(病院)に復職の意思があるなら、育児休業も申請すべきです。 これも法律で<育休の解雇制限事>として、事業主は育児休業の申し出や取得をしたことを理由に、労働者を解雇したり不利益な取扱いをしてはいけないことになっています。不利益な取り扱いとは次のようなものです。 ・育児休業の取得や申し出を理由に解雇すること。 ・退職を強要したり、正社員から非正規社員への契約内容の変更を強要すること。 ・自宅待機を命じたり、降格、不利益な配置転換を命じたりすること。 ・減給を行う。もしくは賞与などにおいて不利益な算定を行うこと。 ・就業環境を害すること。 ・期間雇用者の契約を更新しないこと。 ・契約の更新回数が明示されている場合に、その更新回数を減らすこと。 です。 院長は他にも訳の分からない色々な理由を挙げていますが、それらも全く解雇の正当な理由とはいえないものですから、こんな解雇は違法行為です。 医師である院長がこの法律をしらないとは思えませんが、再度、これは違法であることを社長に話し、もう一度休暇を申請してみてください。 それでも会社側が解雇を取り消さない場合は、院長にここに書かれている解雇理由を書面にしてもらってください。(これは従業員を解雇するときに必ず必要なものです。この書面が書かれたからといってあなたが解雇を受け入れたことにはなりませんから安心してください) もし、院長がそれを拒むのであれば「それじゃ、私がメモしますから、こういう理由ですね」と言ってメモして、言質をとって、それ(解雇理由の書面かメモ)を持って、労働局の雇用均等室や労働基準監督署に相談してください。 (これは要するに労基署が指導に入ったときに、院長が言った・言わないと言い逃れをできないようにするためです。) 絶対、まず間違いなく、理由①で違法と判断しますよ。 院長はあなたの代替要員のこととか他のスタッフのことをなんかを言っているようですが、そんなのは、あなたが復帰するまでの間、それこそ派遣労働者を使用するとか、期間を定めて臨時の従業員を雇い入れるなどの対応策を取ればいいのです。 私から言わせれば憤りを通り越して、馬鹿じゃないのという感じです。 それからこの際ですから、有休がないとのことも労基法違反です。 就業規則は、常時10人以上を雇用している会社には作成して労基署に提出しないといけませんが、あなたの勤務先の場合はあてはまらないようなので、そこはきつくいわなくてもいいかもしれませんが、有休が何日あるのか聞いてみてはどうですか? 労基法39条では有休は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様) そして、その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算していかなくてはいけません。そして有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。有休の有効期限は2年間です。2年を過ぎた分は無効となります(消えます)。あなたの場合は何日になりますか? 私が今単純に計算した場合、入社3年6か月未満の勤務として、この2年間有休消化をまったくしていないなら、入社初年度の10日は消えていますから0日。2年目は10日+1日ですから11日、3年目は6か月未満なら11日+1日ですから12日で、今あなたの使える有休は11日+12日=23日分の有休があるはずです。 最後に大切なことです。これはあなただけの問題ではなくて、今後この会社で働く女性の(出産を考える職場の女性)にも関わってくる問題です。ですから、職場の同僚の方で親しい方にも相談して「おかしいと思わない?」とひとりでも多くの賛同者を得るように努めてください。職場の女性みんなが賛同してくれたら、鬼に金棒です。 どうぞがんばってください!

    1人が参考になると回答しました

  • そんなに言われたら私だったらすんなり辞めます。 自分の都合な訳ですし、出産前後は周りの人に大分気を遣わせてしまいそうなので・・・。 産後も必要とされるような信頼関係を築けなかった自分を反省します。 院長もできるだけ譲歩してくれているように思います。 経営者は従業員の生活を背負っているから、出たり入ったり簡単にされるとやはり困ると思います。 受付は割とすぐに求人来ますし、他のスタッフのことも考えてだから仕方ないと思います。 長く働いてくれる人に、しっかり仕事覚えてもらいたいのは院長も他のスタッフも思う事だと思います。 患者さんにとってもその方が良いですし。 あなたの気持ちも分かりますが、産後の生活が不安とかは院長や他のスタッフには関係のないことですし、法律がどうのとか、わざわざ印象悪くして辞めることはないように思います。

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    4人が参考になると回答しました

  • 小規模経営者を困らせる→雇われてる他のスタッフも困る→患者にしわ寄せがくる→皆が不幸せ 必要とされてないところに居続ける人生よりも必要とされる場に行きましょう。また、必要とされる人になりましょう。 感謝の気持ちを持ちましょう。仮にもあなたは院長に給料をもらっていたのです。礼儀を。去るもの後を濁さず。

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    2人が参考になると回答しました

  • 私は地域の労働組合員です。訴訟もしており、労働問題も勉強してきました。 この院長はとんでもない使用者です! 解雇は無効です。 ただ「解雇を無効」を判断するのは法廷でのことです。 もし少しでも戦うお気持ちがありましたら地域の労働組合に加入することをお勧めします。 労働局の相談ダイヤルなどに相談したらお勤め先の所在地の1人でも加入できる労働組合に加入できます。 そちらに相談されてみてはどうでしょうか? もし訴訟になると弁護士費用はかかりますが、ある程度の和解金がとれると思います。 また「訴訟までは。。。」ということでしたら、監督署に行き「あっせん」をお願いしてみてはどうでしょうか? 職場の先輩に相談しても「同じように目の敵にされてしまったら。。。」と考える人がほとんどだと思います。 もし退職するのしても「産前産後手当(社会保険から支給分)」や「育児休業手当(雇用保険から支給分)」 を考えるとタダで辞めてしまうのはもったいないと思います。 子供だできるとお金がかかります。子供がかわいくてあれこれ買ってしまいます。 私も働きながら二人を育ててきましたし、現在も育児中です。 ですのでぜひそんな使用者からは取りましょう。 体を一番に考えてご自身にできることからがんばってみてはどうでしょうか。 お腹のあかちゃんもそんな強いママを応援していると思います! お体だけは十分気をつけて!

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