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労働基準局の査察について

労働基準局の査察について労働基準局の査察がはいるとは、どういうことなのでしょうか、A社は、無理に上司が仕事をさせていません、労働者が勝手に休みにきて、仕事をだらだらやっている状態です。それなのに、A社が責められるのは納得がいきません。あえて、非があるとすれば、その労働者がベテランで強くいえないとのことですか、告発の要素もあるとのことですか、どうなんでしょか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    監督署ではないですか? 基準局ですか?? 監督署は告発も何もなくても、ある日突然やってきますよ。 そして、日報や賃金台帳や労務管理の書類等見せて下さい。と言います。 ちなみに…拒めません。 そして数時間かけてチェックしていき、後日、是正勧告書なるモノが送られてきます。 素直に是正し是正報告書を出せば良いだけです。 中にはすぐに営業停止処分などを受ける会社もあるようですが……それは相当悪質な場合です。 また是正に応じない場合も処分対象になるそうです。 私の会社にも実はある日突然。 ビックリしましたが… 以前、労働者とトラブり、監督署に駆け込まれた時には、監督署から事実確認の電話をいただき、電話で用件は済んだので…、これは告発されたとかではないなと思いました。 ちなみに…どこの会社でもある日突然来ることがあるようです。 それとは違うのかな?? 【補足…】 avocadoさんの言うように、監督署が行っているのは行政指導であり、行政処分をする権限はありません。 が…繰り返し是正勧告に応じない場合や悪質な違反の場合、検察庁に送検する権限はあると聞きました。 検察庁の調査によって処分される事があります。

  • >労働基準局の査察がはいるとは、どういうことなのでしょうか 労働基準局が査察に入ることはありません。 労働基準監督署の上部機関が、労働局(都道府県)であり、 労働局の上部機関が、労働基準局(霞が関いわゆる本省)です。 労働基準法違反であれば、労働基準監督署が調査をします。 ここ数年監督指導していなかったのであれば、定期監督の可能性もあります。 ちなみに、監督署が営業停止処分などする権限は一切ありません。 監督署がしているのは、是正勧告という行政指導であり、行政処分でもありません。

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  • いかにベテランといえども、不必要な休日出勤を黙認している以上重大な責任があります。絶対に締め出す必要があります。 行政指導に従い、過去の休日労働に対する賃金を支払い、不必要な休日出勤を阻止する体制正づくりをして是正報告をし、実行すれば告発はありません。

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