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労働基準法に関して質問です。一日でバイトをクビになりました。その理由が「上司である私に挨拶ができない。」「背筋(姿勢)が…

労働基準法に関して質問です。一日でバイトをクビになりました。その理由が「上司である私に挨拶ができない。」「背筋(姿勢)が悪い」そのため接客業(売り子)には向いていないといった理由です。挙句の果てに面接時に姿勢が悪かったから雇う気はあまり無かったなど言われました。これは従業員(私)に重大な非があるのでしょうか?契約書も一年契約でサインしました。これって労働基準法的には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇無効とありますが一体どうなんでしょうか?さらに、「一様名前とかID番号(従業員番号?)は残しとくから働く気があるならまた面接しなさい。」と言われましたが、この残しとくっていうのは「解雇を行う場合は30日前までにその予告をする」って言う労働基準法を違反しないためにこういったことをしているのでしょうか?それともこれは採用日から14日間を経過した場合にしか適用されないのでしょうか? さらにこれの面接が受かったため、他に受けようとしたアルバイトの面接をキャンセルしたりなどしました。こういった事に関しても訴えたりすることはできるのでしょうか? よかったら質問の回答、皆さんの意見を聞かせてください。あと、これが法律上問題があるならどういった行動を私がしたほうがいいか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >労働基準法的には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇無効とありますが一体どうなんでしょうか? 労基法には解雇の手続きしか規定がありません。 解雇が有効とか無効というのは、民法の特別法である労働契約法の問題です。 >それともこれは採用日から14日間を経過した場合にしか適用されないのでしょうか? 法21条により、解雇予告の適用除外でしょうね。 労基法違反にはならないと思われます。 >こういった事に関しても訴えたりすることはできるのでしょうか? 民事の問題を裁判をするのは自由です。 ただし、弁護士費用等を考えると持ち出しの方が多いので意味ないと思います。 労基法違反を問うのは無理ですね。

  • 1.解雇予告期間内の課題として誤解されることがあります。 2.14日間以内だといっても、何を理由としてもよいというのではありません。 3.理由はあくまで合理性が求められます。 4.ここの中でいえば、「上司である私に挨拶ができない。」「背筋(姿勢)が悪い」等は面接時に気がつかなければならないか、 採用後に一番最初の訓練項目として教育されるべきものです。 5.それを一日で見切りをつけるというのであれば、面接した会社担当者の責任が最も重いものです。 6.裁判にでもなれば、会社が採用後1日で解雇しなけれぱならなかった合理的理由について厳しく追求されます。 7.労働者のほうでは当然、解雇無効、当面契約期間1年間の賃金は支払えとなります。 8.会社は少しまじめに人事に取り組むべきです。

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  • 原則的には 労働基準法により 14日間は 試みの試用期間に該当するので なんともなりません。 逆に、14日以内であれば、労働者側からも 退職をしてもペナルティが課せられることはありません。 他のアルバイトの面接をキャンセルしたということも その時点からその勤務先が解雇するつもりで つまり 14日以内だけ働かせるつもりだったのであれば 責任を追求できる可能性もありますが 今回はどうしようもない可能性が高いです。 ですが 適正を判断する為にも 最初は3ヶ月ぐらいの 雇用契約を結ぶ可能性が高いんですが 当初から1年間を契約しようとしていたのであれば 会社側は誠実に対応しようとしていたのですが 現場責任者の判断によるものだったんでしょうね ++++ 契約通りに という回答者もいますが 実際に私は 3日で解雇した 解雇者の不当解雇訴訟を 企業側人事として 担当したことがあります。 実際には、14日以内の 正当性の理由は 面接時に発見できなくて、通常労働条件として必要とされる 各種条件を満たさない場合でも、十分に裁判所は可能としています。 (あらかじめそれが、条件である障害者雇用は別ですが) 今回のお話であれば、姿勢が悪い、挨拶が出来ないというのは 1日というのはどうかとは思いますが、3日程度状況を見て 解雇したということであれば、裁判所は認めるであろうと推定が出来ます。 ちなみに、反訴して弁護士費用および訴訟費用も請求を行いましたが 大部分認められました。 (本来は弁護士費用まで請求をかける行為は訴訟の脅し行為と 捉えられないので好ましいことではないそうです) 訴訟を行うのであれば、相手方の弁護士費用を請求されるリスクがありますので その点を納得の上、ご判断ください。

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  • 14日間は試用期間ですので簡単にクビにできます。

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