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給与と交通費は普通はセットで、支払いをすると思うのですが、うちの会社の場合、交通費は交通費だけで支払わるので

給与と交通費は普通はセットで、支払いをすると思うのですが、うちの会社の場合、交通費は交通費だけで支払わるので給与の中に交通費は含まれていません。給与セミナーの先生に質問をした際に、雇用保険は交通費を含んだ合計金額で計算するので、入れないのはダメだと言われました。 今後も、入れずにそのままでいるのは問題と言うか、失業手当の計算などにも影響が出てくるのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

補足

交通費とは、定期代のことです。 定期代以外の交通費は、小口現金で支払いをしております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与とは別に支給することは問題ある行為ではありませんよ? ただ、保険料を控除するに当たり、別途支給されている交通費分を含んで計算をしていないのは、 結果的に違法行為になっている可能性が高いですね。 多くの場合は、労使折半ですが・・・・・ 使用者側(会社側)の負担が多い事は、問題のない行為です。 でもそのような会社側の行為がないなら・・・・違法行為です。 違法行為となっていることを確信はできないけれど・・・・・ >失業手当の計算などにも影響が出てくるのでしょうか? 出てきます。 毎月の交通費の金額が低ければ、さほど影響がない場合もあるけどね。 また、社会保険の計算も、交通費を含んで計算する事になってます。 >今後も、入れずにそのままでいるのは問題と言うか 問題じゃなくて法律違反だし。 今後だけじゃなく、過去も今も法律違反。 雇用保険については、離職票に記載する金額を基にするので、 実際に手にしてみないと、金額が含まれているか、含まれていないかは判断できることではありません。 保険料に含む必要があるのは、定期的に支給される一定の交通費です。 (毎月、自宅から勤め先までの月々の交通費とか定期代など) 客先に出向いた時に発生した臨時の交通費については、含みません。

    ID非表示さん

  • 表現が紛らわしいですが、 雇用保険に絡むのは「通勤手当」と呼ばれるもので、「交通費」全部ではないですよ。 交通費の中でも、通勤に関係のない出張交通費や、営業交通費は絡みません。 通勤手当に当たるもので、雇用保険関係の計算に入っていないものがあるかどうか確認してください。

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  • え、そうなんですか。 うちは通勤費は給与とセットですが交通費(臨時で出るもの)は別払いですよ。 その辺はどうですか?

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