解決済み
パワーハラスメントを通り越して、既に脅迫ですね。 飲食店では良くあることだと聞きますが、本当は「クビ」ってそんなに簡単にできることではないんです。 事業主は労働者を雇ったら、お金を払うんだから奴隷のように扱ってもいいということではなく、働きやすい環境を作る義務もあるんですね。 また、それでも、事情によりやむを得ず解雇をするのであれば、その解雇自体にも社会通念上相当な理由が必要ですし、相応の手続きを踏まなければならないことが法律で決まっています。 やむを得ず解雇をする場合以下のいずれかの方法によって行わなければいけません。 ①少なくとも30日以上前に労働者に対して予告をする ②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます)を支払う ③①と②を組み合わせる。 例えば、「即クビだっ!!!明日から来なくていい」と言われたのであれば、その時点で、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わないといけません。 また、雇用保険をきちんと支払っていたのであれば、解雇であっても、失業保険は受給可能です。 ただし、離職票の作成は会社が行うことになっていますので、会社の良いように作成されないように気をつけてください。 内容に不服があるのなら、その旨職安の窓口で申し出ることもできます。 傷病手当金は、在職期間中から受給申請をしなければ、退職後引き続いて受給することはできませんので、ご注意下さい。 また、傷病手当金をもらっている間は、雇用保険の受給はできません。 以上、ご参考まで。
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