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アルバイトの損害賠償と、無断欠勤?について 法律に詳しい方よろしくお願いします。

アルバイトの損害賠償と、無断欠勤?について 法律に詳しい方よろしくお願いします。私の妻の話です。約2ヶ月程、お弁当屋に勤めています。先日子供がが熱を出し急遽、仕事を休まなければならなくなり、お店に連絡しお休みしました。しかし容態が回復せずお医者様からは1週間はお休みしてくださいといわれ今も出勤できない状態です。 毎朝、本日も欠勤させてくださいと電話を入れる度、「誰かに預かってもらい仕事しにこい!」とイヤミを言われ、昨日バイトをやめる決意をし、こちらの趣旨を伝え、今月一杯で退職と言う話で進んでいました。 が、 本日 店の店長に「子供の容態がよくないので、今週一杯休ませてください。来週月曜日には出勤できるち思います。」と申しこみましたが、「そんなの関係ない・欠勤した分の損害賠償させてもらう・これは無断欠勤だからな、認めない」と訳のわからないこと言ってきたのです。連絡を入れている時点で、無断ではない?と思いますが、みなさまどう思われますか? また、就業規則と賠償請求?を送っておくから、来週には届くから覚悟してろよ!だそうです。 そもそも、雇入れた時に、就業規則及び雇入れ通知書など労働契約に関わるすべての書類(証拠)になるものに サインした覚えはないみたいです。 挙句の果てに「お前とは話したくない!」と逆切れされ電話を切られたそうです。 本人はもう仕事場に行く気がない状態です。 このようなケースでも申し出から14日間は労働しなければならないのでしょうか? さすがに「もう来るな!」とは言われてません。ちなみにこの会社の給料日は月末締めの翌15日です。正直、こちらの趣旨は伝えましたが聞き入れてもらえないので、連絡しても拉致があかない状態です。出勤しなかった場合 今月5日(退職えお申し入れた日)~19日までの期間が無断欠勤の損害賠償となるのでしょうか?理不尽きわまりないです。 ここで質問ですが、このまま出勤もせずにいると14日の事前予告無しでの退職扱いになってしまい「減給の制裁」の対象になっていまうのでしょうか? どうのように対処したらよいかお知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ここまででたらめで悪役の店長もめずらしい、 感心するほどの悪役です。 無断欠勤とは、何のことわりもなく連絡もなく休むことです。 「休みます。」「いや、オレは認めない」 これは無断欠勤ではなく、店長が正当な理由であるにもかかわらず 従業員の欠勤を認めない、いや認めようとしないだけです。 そういった人員調整、スケジュール調整がマネジメントを行なう店長の 仕事です。 「今週一杯休ませてください」と予告したにもかかわらず、人員管理せず 従業員に仕事を押し付ける、当日は別としても翌日以降のスケジュールは できるはずです。 「誰かに預かってもらい仕事しにこい!」という非人間的な言動にも あきれます。預かる病院の費用を負担してくれるのでしょうか? その前に子どもが気がかりな状態の母親に仕事を強いるものでしょうか? ありえません。 もし。本気で損害賠償とか給与から差し引くなどの、暴挙に出た場合は 行政書士で結構ですから、相談してみてください。 内容証明を店長に送りつけて、正式に請求したらよいかと思います。 世間一般の常識を店長に教える良い機会になると思います。 弁護士に頼むには高すぎます。一般常識が単に欠落している店長に 思い知らせるには、代書屋さんである町の法律家で十分に事足ります。 客商売の、弁当屋さんで、アルバイトの方から店の評判が悪くなるかも とか考えないものなのでしょうか・・・・

    なるほど:2

  • 雇用契約を確実に交してなければ、減給の対象にはなりません。 後、労働した証拠なる物(タイムカードか、同僚の人がいるとか)があれば それを持って、労働基準局に行って相談してください。

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