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会社を退職しまして、中退共(退職金)で揉めております。 会社より一部返金を求められ、中退共、区の弁護士、社労士に相談し…

会社を退職しまして、中退共(退職金)で揉めております。 会社より一部返金を求められ、中退共、区の弁護士、社労士に相談した所全員必要なしとの答えでした。会社の説明も納得できず、去年退職した方は、満額貰えてるとの、ことでしたので、応じなかった所、手続きの書類を渡して貰えなかったので、中退共に相談した所間に入ってくれて直接手続きを始めてくれました所、懲戒解雇、損害賠償すると伝えとけと言われたそうです。その後簡易書留で返金しないと、不透明な伝票があるから訴えると。何度か手紙が届きましたが対応しなかった所、弁護士より内容証明で、買掛売掛で不明があるから実印、印鑑証明書、覚書(一部返金)を持って説明(説明に納得いかなければ訴えられる刑事告訴もありえると)に来なさい秘密保持契約書にサインしてないから退職したとみなされないので休職扱いに変更します。会社都合を自己都合に変更する、3日以内にと書かれていたので、慌てて労働組合に相談した所、取りあえず、身に覚えのないことで訴えられると恐怖感で会社に伺う精神状態でないので弁護士と相談して後日連絡しますと文面を考えて頂き 送りました。 1、離職票を発行されているのに勝手に休職扱いに できるのか 2、秘密保持契約書にサインしないと退職にならないのか(1ケ月半たって中退共の話しがでた時聞いた) 私は訴えられるやましい ことは一切していないので、訴えられれば闘うつもりです。 何件かご回答を拝見致しまして、是非ご意見頂ければと思いました。宜しくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    本日口頭弁論前なので、取り急ぎ回答いたします。 ご回答いたします。 ①結論: 退職金を既に貰われているのであれば、返還義務はありません。 ②「懲戒解雇」については、既に退職になっており、離職票も発行されている事実から、遡及効(さかのぼること)は、はたらかず、懲戒解雇とは法的にはなりません。しかし、社内において、懲戒解雇としたとして取り扱われるケースはありますが、無関心でいてください。元退職者への愚かな、情けない復讐心ですから。 ③「損害賠償する(損害賠償の請求をあなたが受ける)」とのことですが、その上で、「弁護士より内容証明で、買掛売掛で不明があるから実印、印鑑証明書、覚書(一部返金)を持って説明(説明に納得いかなければ訴えられる刑事告訴もありえると)に来なさい秘密保持契約書にサインしてないから退職したとみなされないので休職扱いに変更します。会社都合を自己都合に変更する」とのことですが、説明する義務はもはや会社側弁護士にはありません。単なる刑法に抵触する強要罪、脅迫罪です。法的根拠は、「不明がある」とのことなので、不明なことは現従業員が調査すれば良いことであり、そこまで退職者に強要する理由は存在しません。つまり犯罪ではなく、「不明」なのです。当方が扱った事件で、安易に行けば、自ら知らない不正をしたとする書面に監禁、脅迫、強要、罵声、罵倒を加え、その書類に実印を押し、署名させられ、証拠として印鑑証明を添付させられた事案を扱いました。よって、自ら、相手の弁護士の作戦に陥ることはしないでください。仮に、署名押印すれば、撤回が困難になります。「秘密保持契約書」については、おそらく退職時に社内の情報は退職後も第三者などに漏えいしないとの内容と思料します。ところが、この契約書は、退職時に労働者と雇用者が交わすものであり、退職後に交わすものではありません。いまさらと言う感じですが、そのミスを犯したのは、会社であり、その責任をあなたが負って、いまさら契約書に署名押印する義務はありません。これこそ、訴訟でいえば、裁判官が判決に盛り込む「蒸し返し」と言うものです。「休職扱いに変更します」と有りますが、前述のとおり、勝手に休職扱いにしている、またするだけであり、離職票が発行され、退職金も支払われている以上、労働契約書における雇用関係は消滅しており、この弁護士の主張は、「おもしろい」と言うしかありません。つまり、雇用関係を元に戻すためには、再度雇用契約書をあなたと雇用主が交わす必要があるからです。 (質問に対する回答) 1、離職票が発行されている以上、休職扱いにはできません。ただし、錯誤無効(勘違いだった)という民法がありますが、会社の場合、この錯誤無効は使えません。つまり雇用関係は雇用主がプロであるため、プロには錯誤無効は除外されます。 2、既に、退職され、退職金も支払われ、離職票も発行されており、雇用関係は消滅していますので、退職となります。 3、「訴えられる」とのことですが、訴えるには、訴える会社や弁護士に立証義務(立証責任)が生じます。つまり、あなたには、立証義務が無く、「馬鹿なことを社長以下社員、顧問弁護士が頑張っているな。ほれほれ、頑張れ頑張れ」とみておけば良いのです。まず、刑事事件ですが、警察も暇ではなく、民事不介入の原則で、買い掛け売掛の処理ミスと判断するだけです。民事事件の賠償問題ですが、立証責任は会社にあり、「不明」との理由では訴訟自体が成立しません。裁判官も困るでしょう。「不明」では。事件名は、「不明処理損害賠償事件」とでもタイトルをつけて、訴状を提出するのでしょうかね。 4、大変申し訳ありませんが、笑ってしまいます。世の中には、こんな弁護士もいるのです。もし、どうしても相手方の弁護士に対し不満なら、所属弁護士会に紛争を処理を申し立てるか、懲戒請求事件を提起してください。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ

    1人が参考になると回答しました

  • 自分にまったく非がないのなら、「とことん闘う」なんていう必要は全然ないです。 何もない、というのなら、法的な力のない要求・請求は、無視して放っておくのが一番です。 相手をすればするだけ、争う余地があると突っ込んでこられて、関係を絶つことができません。 まだまだ日本は訴訟社会ではないので、弁護士が出てきたり、裁判を持ち出されると、つい過敏になりますが、自分のほうには何一つとしてまずいことがないのならば、「どうぞ、裁判でもしてください。訴状が来たら、その時にでも答弁しますよ。」とでも言っておけば良いのです。 「訴える」といわれたら、「待ってくれ」ではなくて、「どうぞ。ご自由に」が答えで、相手にしないことですね。 弁護士まで表に出して刑事告訴?そんなもの、鼻で笑って「何も根拠もなく、捏造して告訴したら反対に誣告罪で訴えるよ」とでも軽~く返事でもしておいたらどうでしょう。 まず、中退共の手続きを拒否したり、解約金を会社にもどせという要求のほうが明確な違法ですから、そんな事実の記録があることじたい会社側に不利だと思います。 また、退職手続きが完了してしまっているものを、条件に従えないならまだ退職していないものとみなす、など、まともな弁護士の言うことではないように思います。 弁護士なんて、「すべては依頼人のために」ですからね。 相手が怯えるから、脅かす意義がある。 貴方が何も怯えずに、笑って相手にしないことが、一番相手の困る抵抗手段だと思います。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • すでに弁護士を介入させているのでしょうか? だとしたら 受任した弁護士に相談すべきです。 ここで聞いた事を実行しようとしても 弁護士がやろうとしていることに反すれば ますます事が複雑になります。 まず 離職票が発行されているのに 休職扱いは無いと思います。 秘密保持契約書も本来は入社時に署名させるものであって 最悪でも辞表を受諾された段階で署名するものです。 退職後に署名させるなんてのは問題外... 自身に非が無いと確信しているのでしたら とことん闘った方が良いです。

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