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専業主婦歴1年半で,8月下旬から9月末までの契約で初めてパート勤務しました。昨日,夫の職場から私の9

専業主婦歴1年半で,8月下旬から9月末までの契約で初めてパート勤務しました。昨日,夫の職場から私の9専業主婦歴1年半で,8月下旬から9月末までの契約で初めてパート勤務しました。昨日,夫の職場から私の9月分の給料が12万円であることを理由に扶養認定を3か月分さかのぼって取り消すと言われましたが従うしかないのでしょうか?通勤の交通費約1万円は支給されていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    月の給料12万は、確かに扶養を取り消される金額です。 しかし、期間が2ヶ月間のみの契約で、すでにそのパートをお辞めになっていらっしゃるのでしたら、取り消されません。 年収ベースでは判断しません。 扶養の基準は、そのペースで働きつづけると、12ヶ月後までに130万を手にする。 です。 ですから、一月だけ、10万8千円を越えたというだけでは、扶養を外されません。 辞めたという証明書をご主人の会社にお出しになってください。 証明するものがなくてはダメです。 なんとかしてパート元から貰ってください。

    知恵袋ユーザーさん

  • ↑の回答者に付け加え、「退職証明書」をもらってください。 パートでもアルバイトでも元勤務先へ連絡をすればもらえますよ。 あなたが退職をしたという証明になります。 扶養認定をまた受けたいのであれば、これは必要になります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 扶養手当、おいくらなんですか? うちの場合、奥様は¥5000円なのですが・・・。 その程度の金額の事でいちいち講義してご主人が 肩身狭くしても・・・・と思いますが。

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    知恵袋ユーザーさん

  • まさか。 年収ベースのはずですよ。 抗議しましょう。 。。。。。。。。。。。。。

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    知恵袋ユーザーさん

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