解決済み
牧場で働く場合の労働条件について友人が牧場内の工場で働いています。 労働条件を聞き、いくつか疑問を感じたので、質問させていただきます。 ①労働基準法上は、農業従事者には労働時間外・休憩・休日の規定が適用除外になるようですが、この場合は上記についてはどのような定めをしてもよいということになるのでしょうか。 (むしろ、事前に何の定めもせず、書類も交わさず、その日の仕事量に応じて労働時間を定めても何も言えないのでしょうか。) ②社会保険・雇用保険に関して、通常の会社に勤める際と農業従事者では取扱いが違うのでしょうか。 (なお、勤めている牧場は法人化しており、社会保険にも雇用保険にも加入しているようです。ただし、正社員として働いている友人は社会保険には加入していますが、雇用保険にはまだ加入させてもらっていないようです。) ③そもそも、牧場内の工場に勤める場合も、農業従事者にあたるのでしょうか。 回答、よろしくお願いいたします。
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①労働基準法の規定する「農業従事者」とは、同法別表第1の第六で「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」と示されています。 ちなみに「畜産業等の従事者」は同別表1の七号で、「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業」と規定されています。 農林畜産関係の牧場で、主として耕作栽培に従事する場合などは「農業従事者」にあたりましょうが、工場内作業に終始する場合はそうとはみなされません。同一組織に属する社員全員が同一職種と限らないのはごく当然で、一般的にも普通にあることなのです。 以上から、工場内作業従事者は労働基準法41条の「適用除外」は適用されず、普通に労働時間・休憩休日の規定が適用されねばならないです。 ②雇用保険法第6条に規定されている「被保険者とならない者」について、農業従事者は含まれていないです(工場内作業者はなおのこと)。 また健康保険法・厚生年金保険法では農業従事者を適用外とはしていますが、法人組織に属することで農業従事者も適用範囲になります(工場内作業者はなおのこと)。 労災保険については例外を論ずる余地なく適用がなされなければならないです。 ③既に申し上げた通りで、同一組織内に属する社員だから全員が同一職種になるわけではなく、工場内作業は仮に農産物のみを取り扱っていても「農業」とはみなされません。あくまで仕事の実態で考えていくべきことです・・・
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