教えて!しごとの先生
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あまりにもワンマンで困っております(><)

あまりにもワンマンで困っております(><)とてもワンマンな会社に勤めております。 入社面接時は、 「ボーナスも基本的にはあります」「残業手当もつきます」「もちろん昇給は毎年あります」 とおっしゃったので安心して入社致しました。 しかし、正社員になり残業申請書記入して上司に提出したら「これはつかないんだ」と言われました。 社長にも「みんなで協力して仕事してもらわないといけないのに何言ってるの?」と…。 ボーナス時期に来ても何の一言もないまま普通の給与が振り込まれているだけで過ぎていきます。 そしてついに不景気で、全員の給料を下げると言われました。 そして残業手当も付けられないと…。 9時~18時の就業時間ですが18時に帰ったりすると「何でそんなに早く帰るの!」社長に文句を言われます。 この状況が良くならないので社員が最近は、毎月最低3人は辞めております。 労働基準局には匿名で言っても調査してもらえないものでしょうか・・・

補足

賞与はやはり経営状況によると思いますが、就業規則には、 「営業の成績によりこれを支給する。賞与の総額、時期、配分については都度取締役会に於いてこれを定める」 と書いてありました。 まぁ、その就業規則も見たい、欲しいと言っていますが、改訂中だと1年前に言われて以来見せていただいていません。 ですので、先輩が持っていたものを見せていただいています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    補足見ました。 就業規則には、賞与の定めがありますので 多少なりとも支給されてもいいと思いますが これも社長の判断ですね。 相談窓口は ①行政 労働基準監督署 労基法の最低賃金に違反してるケースや残業代未払いなどは、 対応するが腰は非常に重い。対応期待してはいけません。 一部例外の所、有ります。 ②行政 各都道府県の総合労働事務所 無料で相談にのってくれます。労働相談だけでなくセクハラ相談も応じています。 相談だけでなく、会社との間に入り「調整」や「あっせん」もしてもらえます。 それぞれの都道府県に有ります。お勤め、お住まいの都道府県庁にお問い合わせください。 東京都の場合、東京都産業労働局労働相談情報センターです。 ③法務 弁護士(○○県労働者弁護団 日本労働弁護団) 「不当だ、訴えてやる」と思ったら弁護士抜きでは、始まらないので 自分が納得出来ないことをされた、違法かどうか判らない場合は 弁護士から法的な判断のアドバイスを得るといいです。 示談交渉(行政のあっせん、調整)、団体交渉(労働組合)で解決しない場合 裁判手続きを考えておく。事案によっては最初から裁判手続きを考る。 場合によっては裁判と団体交渉を併用も有効である。 ④労働組合(ユニオン) 組合の団体交渉権は強力で、組合から団体交渉の申し入れを受けた会社は よほどの理由がない限り、合法的にそれを拒否することができません。 貴方が納得いくまで、会社と話し合いが出来る訳です。 (貴方の誠意を心ゆくまで会社に伝えましょう) また、労働組合に加入したことや、組合活動(団体交渉など)を理由として 組合員の解雇・待遇変更は、会社の不当労働行為となり出来ません。 組合が前に出れば、殆どの会社は紳士的に対応します。 以上は、ほんの一例です。 どうするかは、あなた次第です。 現在の待遇に不満があり、辞職もやむなしと思えば その覚悟でして下さい。 ただ、まだそこでお仕事を続けるのであれば、たとえ労働基準法違反であっても 我慢するしかないようにも思います。 ご参考になれば。。。。。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 明らかな労働基準法違反ですね。 時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(一般にこれらをまとめて「残業 代」と呼んでいます)をしたときには、割増賃金を 支払われなければならないことが労働基準法で義務付けられています。 いわゆる「サービス残業」というものが、「慣例だから」と会社に言われているとか 「周りの誰も文句を言わないから」という理由で、ほぼ諦めの境地に なっているのではないですか? 残業に対して、正当な賃金を要求するのは、ちゃんと法律に定められている 労働者の権利です。 <サービス残業に対処する方法> まず、初めは口頭で会社に要求しましょう。 会社が話し合いに応じてくれなかったり、不景気で資金繰りが厳しいから無理だ などと開き直ったりするようであれば、未払い分を自分で計算し、 内容証明郵便で請求しましょう。 それでも、払ってくれない時は、労働基準法第24条違反として、 労働基準監督署に申告します。 匿名でも相談に乗ってくれると思いますよ。 その際は、給与明細・タイムカード・賃金台帳・労働協約・ 労働契約書・就業規則・、内容証明郵便の控えなどのほか 会社との交渉をメモ書きしたものも用意しておくことをお勧めします。 それでもダメなときは、最終手段として、支払督促や少額訴訟などを 裁判所に提起することになります。 まあ、これは会社を辞めた時の最後の手段になりますが(汗) また、ボーナスですが、残念ながら法律上の規定がありません。 支払方法や金額は、 会社の裁量で決まります。 ですが、労働契約書、就業規則にボーナスの規定が明記されていれば 法律上、「賃金」として扱われます。 また、規定がない場合も、それまで一定基準のボーナスが支払われてきたという 事実があれば、職場慣行が成立しているとして、会社に請求することができます。 いずれの場合も、時効は2年です。 <未払いボーナスへの対処法> まず、労働契約書、就業規則をチェック。ボーナス規定が明記されていれば、「賃金」である ことの根拠になるので、未払い残業代と時と同じ同じ手順で対処してください。 入社時や契約時にボーナスの説明があったり、職場慣行になっていたりすれば 交渉の余地があります。

  • 労働基準法違反には間違いがないので、 あなたが監督署に出向いて事情を話せば 先ずは係官が最低でも電話で経営者に事情を 尋ねるかもしれません。 しかし、このご時世。監督署は多くの案件を抱えていることが 予想されます。匿名ではなかなか期待できないでしょう。 どこでも経営は苦しく、会社の経営を維持していくとこに 躍起になっている企業が大半なのはご存知だと思います。 社員の雇用を維持するために、きっと経営者も辛いところでしょう。 もし、仮に基準局があなたの会社に入ったら、5年間は遡って 残業代の不払いを請求されます。それは辞めた社員も 対象となります。残業の明確なデータはなくとも 彼らの独自の方法で算出し請求されます。 しかし、それは会社の死を意味します。 法に抵触しているのですから、監督署に申し出することは 社員にとって当然のこととは思いますが、もう一度、よく 考えて見てください。

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  • はじめまして… 労働基準局への申請とは、一般的に、過剰超過、給料未払い、また基準局に申請をしても法律では裁けない場所なので何も事の重大な事故がない限り動いてもらえなかったとおもいますよ。また、良くて会社に電話が入るぐらいではないでしょうか?なんでもかんでも労働基準局とか言うのではなくて労働基準局の上もあります。労働基準監督所が全ての管轄だった気がしますが?

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