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会社に残業代を請求しようと思います。

会社に残業代を請求しようと思います。私の会社は基本給12万の職能給8万で総支給額20万円です。職能給に残業代が含まれると会社側が言っています。 基本的に一般の1ヵ月の労働時間が177時間と聞きます。それ以外の時間は時間外手当がつくとききました。 私の会社は月260時間労働で週6日勤務です。 1日10時間労働です。 どういう計算式をすれば残業代がでるのか教えてください。 お願い致します。

補足

ちなみに大阪の会社です。賃金はいくらで設定したらよろしいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    月260時間 週6日 1日10時間 > 1:単純に260÷10で26日働いているものとしましょう(週60時間計算) 1日2時間の時間外労働2時間×125%×給与(時給換算)×26日 2:法定上週40時間までなので、 1週間20時間の時間外労働×125%×給与(時給換算)×4週 ただし余った20時間ですが、こちらは締め日をまたぐ時間になるので、就業規則を確認してください。普通に考えれば2日分のあまりなので、時間外2時間×125%×給与(時給換算)×2日なのでしょうが、それともこの20時間は締め日の次の週に繰り越してしまうものなのかがわかりません。 のどちらが上になるか計算してください。 得になるほうで請求するのがよろしいです 基本給12万 職能給8万 ですが、職能給に入っている残業代というのは固定残業代でしょうか?おそらくそうだと思いますが。 その場合は、はっきりと8万のうちこれくらいが固定残業代という風にしなければならないでしょう。そうしないと、労基署から厳しい質問が入りかねません。 仮にする場合はまず最低賃金でしょう。産業別最低賃金は除くとすれば779円です。 1:779(円)×125%×2(時間)×26日=50635円(残業代) 2:779(円)×125%×20(時間)×4(週)=77900円(残業代) (2の方法だと就業規則(賃金規定)で定めがあり、その条件を満たせば追加もある) よって2を採用するのがよいでしょう。 となると、規則次第では職能給というが全部残業代になりかねません。 本来は残業代とはまるっきり別物です。 はっきり言って限りなく黒にちかいグレーゾーンですね。 しかも、いまのはあくまで最低賃金で計算したので、ぎりぎり超えませんが、会社の職業によって(産業別賃金)によっては極普通にアウトです。 ↓ http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/index.html ですから計算のベースとなる賃金がわからないことには計算のしようがないですね。たまにあるんですよ。年俸制に残業代が含まれて払われていれば、残業代を払う必要がないって勘違い。 実は違って、本来支払われるべき残業代が、給与に入っている固定残業代を超えたら、超えた分は支払わなければなりません。 これはあなたの職能給も同じです。 要点 ・ベースとなる(計算の基礎となる)賃金がいくらか(時給に換算する) ・残業時間はいくらか、また、残業の時間は何時から何時までか。 ・休日労働はなかったか(ただし、この日は時間外労働はつかないが、こちらは常に135%計算。なぜなら休日労働自体が時間外労働として考えられているから。) ・時間外労働となるのは、1日8時間を超えるor週40時間を超える労働時間(ただし、1ヶ月の変形労働時間制を採用していて、常時10人未満の特例事業は44時間まで許される)は割増賃金の対象となります(125%計算) ・午後10時から午前5時までは深夜労働とみなされる(125%計算。ただし休日労働で深夜労働も課される場合は、その部分だけ25%+35%で160%計算) ・賃金規定でしっかり締め日をまたぐ場合の賃金の計算方法を確認する。 未払賃金に関しては過去2年分まで請求できます。

  • 基本給を時給換算してんじゃないの? 給料計算業務の効率化策の一つなんだから別にいいじゃんよ。 自分で計算できないんだから文句言うな。

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  • tuufuutomonokai>はぁ?どんな有能でも残業が必ず付く職種もあるってのを知らない事の方がよっぽど恥ずかしいと思うけど?

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