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退職金に関してお尋ねしたいんですが、私は予告解雇を伝えられました。 平成16年1月にパートとして入社して、3年8ヶ月前…

退職金に関してお尋ねしたいんですが、私は予告解雇を伝えられました。 平成16年1月にパートとして入社して、3年8ヶ月前に社員になり、平成23年7月にクビになります。 パートの期間は 退職金の対象にはならないんでしょうか 服務規定には入社日よりと記載されているのですが会社側は、パートの期間は入らないので3年8ヶ月と言っています。法律上はどうなんでしょうか しかも解雇の理由が 不当なので、騙されたくないので力になってください。お願いします

補足

解雇理由は以前の質問に書いてある通りですが 軽く説明させていただくと、突然6月16日に本社に呼ばれ 社内の人と付き合っているんだろ、そして社外に社内情報を漏洩してると、ただの濡れ衣で7月20日で解雇とのこと。 無料弁護士相談にいったりしたのですが いまいちな弁護士で10分くらいで終わりました。結局 労働審判にすれば みたいな感じでしたが まったく把握できない感じで終わってしまいました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    退職金は法的にどうこうというより会社の規定です。法的には、払わなくても違法ではありません! 厳密にいうと3年なら裁判所は有効という判例はあります。 結局あなたは、最終的にはどうしたいですか?不当解雇を訴えて職場復帰したいですか?もしそうするなら労働局による斡旋を申請してください。労働関係に詳しい人が第三者として間に入り会社と話あいをします。しかしこの斡旋は法的拘束力が無いので会社が拒否したら成り立たないです。 その場合こういう方法もあります。労働審判というやり方です。こちらはご存知かと思いますが裁判所でやりますし、弁護士さんに依頼しますから費用は数十万円かかります。 もう一つ個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするというやり方です。費用は月の組合費です。こちらは組合に相談の際に確認してください。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に電話相談してみてください。 最後に個人加盟の労働組合がどんな活動をしているか?大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

  • いまいちな弁護士でしたか お気の毒ですが 無料ですからね。 まず、あなたは不当解雇ですから とる手段は2つあります。 ①居座る ②損害賠償請求 です。 弁護士の言いたかったことは それを労働裁判で割と簡単に 実現できるということだと思います。 相談に乗るときは まず自分の取りえる選択肢を聞いて それのメリットデメリットを 指摘してもらうことです。 ①メリット:現状維持が出来る デメリット:小さな会社だと居辛い ②メリット:まとまったお金をかなり増額して請求できる デメリット:正社員の地位を失う 有料で頼めば それぞれを評価して ②の場合なら請求の手続きまでしてくれると思いますが 労働系に詳しい弁護士に当たってください。 テクニカルにMAXの結果を出してくれると思いますよ。

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  • http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 証拠が必要ですね。司法書士会の無料相談もあります

  • 労働組合を語って、労働者から金品を巻き上げる団体が増えていますので、注意してください。 一般的に、パートの期間は、退職金の対象にならないでしょう。不当解雇で訴えたいのなら、労基署に行くことです。

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