教えて!しごとの先生
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初めて質問させていただきます。詳しい方お願いします。 今勤めているのは株式会社(職人)ですが社員は10人ほどです。

初めて質問させていただきます。詳しい方お願いします。 今勤めているのは株式会社(職人)ですが社員は10人ほどです。入社2年で社会保険に加入してる人が3人いて他の人は保険の加入を勧められることもなく、どうやら加入者だけの秘密になっちゃっているようです。きっとその3人は厚生年金もありなんじゃないかと思っています。 会社的にはそんな差別のような事が許されるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないのですが回答お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災なら法人の義務ですが・・・ 厚生年金と健康保険と雇用保険と介護保険の総称が社会保険なので、厚生年金だけ入ってるのかわかりませんが、法人の任意でしょう。 職人さんなら、厚生年金に加入があると、万一生涯年金の支給対象になったときに助かりますし、リタイア後の年金ももちろん多いですからね。 保険料は事業主と折半なのですが、法人にしてみればそれは益金計上されないので、課税の問題というよりかは、単に社会保険事務所に足を運ぶのが面倒とか、案外あっさりした内容かも。 従業員にとっては社会保険料は年末調整で所得から控除されて税金が還付されますので、給付の観点からも、あったほうがよいでしょう。 補足 退職金規定や就業規則に基づいて福利厚生制度を整備していくことが多いのですが、まさかとは思いますけど、社員の中にも基準が設けられ、加入者の差があることもあります。 年金や退職金は商工会議所などの制度を利用すれば、転職した際に持っていけるケースもありますよ。

  • こんにちは。 普通の企業は社員と社員契約を締結します。 正社員の場合は、「期間の定めなし」とします。 正社員は、社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用・労災保険は強制加入です。 請負契約として締結する場合は、保険は未加入になります。 こんな仕組みですので、保険の無い人は「請負契約」なら法律違反にはなりません。 ※私は若い頃、「足場鳶」の経験がありましたが、殆どの人が保険無しの請負で仕事をしておりました。

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  • 加入できるかどうか、年金事務所にいって聞いてください。 会社名、質問者さんの名前、労働時間、休日などをたずねられます。 加入させなければならないのに、加入資格があれば、数年に一回の社会保険の調査のときのため根回しができて、 厚生年金に加入させてもらえます。その場合質問者さんが申し立てたということはいわれません。 特別に、急いで、訪問してもらうと質問者さんが申し立てたことがわかります。 申し立てたことがわかると、業務上、質問者さんが不利益になります。 年金事務所に電話してもらうこともできます。しかし電話では会社は無視してしまうでしょう。

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